1WebPの画像
相続の無料相談はお気軽に
現在、相続は発生していますか?
はい 発生しています
いいえ 発生していません
お問い合わせしたいサービスは
どれですか?
相続税
申告
資料請求
相続対策
無料資料請求では相続に役立つ
3点セットを郵送でお届けします
戻る
次へ
お問い合わせしたいサービスはどれですか?
相続対策
資料請求
戻る
お問い合わせ方法はどちらになさいますか?
無料
電話
お問い合わせ
無料
メール
お問い合わせ
戻る
お電話からのご相談は
下記フリーダイヤルを
ご利用ください
0120-992-430
平日9:00~17:00

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
ご相談内容をご記入ください
※必須

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
次へ
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須

戻る
次へ
この内容でよろしいですか?

相談内容

お名前

電話番号

メールアドレス

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
お問い合わせを承りました

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせの種類について
教えてください
※必須・複数選択可
1/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご希望のお問合せ先を
選択してください
※必須
2/8
※テレビ会議・電話面談をご希望のお客様で、お近くに弊社拠点がない場合は「問い合わせ先未定」を選択して下さい。

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
無料面談をご希望のお客様は、
希望面談日時を入力してください
※任意入力
3/8
第1希望
Select date
第2希望
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
相続内容について教えて下さい
※必須
4/8
相続発生日

※月日不明の方はそれぞれ”不明”をご選択ください。

遺産総額

※おおよその目安で結構です。ご不明な場合は”不明・答えたくない”をご選択ください。

相続人の数

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご相談内容をご記入下さい
※任意入力
5/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須
6/8

戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
この内容でよろしいですか?
7/8

お名前

電話番号

メールアドレス

お問い合せ種類

お問い合わせ先

第1希望面談

 

第2希望面談

 

相続開始日

遺産総額

相続人の数

ご相談内容

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせを承りました
8/8

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
資料請求の目的について
教えてください
※必須
1/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
ご希望の郵送先をご入力ください
※必須
2/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
お客様のお電話番号・メールアドレス、相続発生日を教えてください
※必須
3/6
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
アンケートにご協力ください
※必須
4/6
推定財産
関心がある項目にチェックをしてください。

戻る
1
2
3
4
5
6
この内容でよろしいですか?
5/6

お名前

郵便番号

ご住所

電話番号

メールアドレス

資料請求の目的

相続発生日

推定財産総額

関心がある項目

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
お問い合わせを承りました
6/6

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 3,006件(令和6年実績) 業界トップクラス
【全国15拠点】
各事務所アクセス»

初回面談ご希望のお客様

0120-888-145

受付時間:9〜20時(土日祝17時)

全国15拠点

アクセスはこちら

チェスターNEWS

政治資金に相続税が課税されないのは何故?

2024/10/28

関連キーワード:

政治資金に相続税が課税されないのは何故?政治家が亡くなり、遺族が政治資金団体を引き継いだ場合、引き継いだ政治資金に相続税が課税されないのは何故なのでしょうか?

最近、政治資金への相続税非課税が特権である旨の記事を見かけます。
記事を読んでも、「政治資金」や「世襲」が何を指すのかよく分からず、モヤモヤしている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで、今回は、この「政治資金」や「世襲」が何を指し、政治資金に相続税が課されない理由について明らかにしたいと思います。

「政治資金」って何?

まず、「政治資金」とは、何を指すのでしょうか?
「政治資金」とは、政治資金規正法(※)において用いられる用語です。
 (※)規正とは、公正な規律に照らし、悪い点をただし、改めることをいいます。

政治資金規正法の目的は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、①政治団体の届出、②政治団体に係る政治資金の収支の公開、③政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正、④その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することにあるとされています。
(出典:総務省HP「政治資金制度を知ろう!」)

政治団体には、以下の種類があります。

政治団体の種類

(出典:総務省HP「政治資金規正法のあらまし」)

したがって、「政治資金」とは、政治資金規正法上の「資金管理団体」が管理する政治活動を行うための「資金」を指すことになります。

「資金管理団体」って何?

それでは、「資金管理団体」とは、何を指すのでしょうか?

政治資金規正法によれば、公職の候補者は、その者がその代表者である政治団体のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定することが可能で、その指定をしたときは、その指定の日から7日以内に、文書で、その旨、その者に係る公職の種類並びにその指定をした政治団体(以下「資金管理団体」といいます。)の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならないとされています(政治資金規正法19条)。

この資金管理団体については、平成22年3月12日付「政治団体の法的性格に関する質問主意書」への答弁書(衆質174第201)において、

政治資金規正法第三条第一項に規定する政治団体は、当該政治団体が個別の法律の規定により法人とされる場合を除き、いわゆる権利能力なき社団に該当するものと考えられる。

と回答されています。
また、国税庁の「政治資金パーティーと適格請求書について」においても、政治団体が、「政治団体(法人又は人格のない社団等)」と表現されています。

したがって、「資金管理団体」とは、政治活動を行うための「資金」を管理する政治団体として届出がなされた「代表者の定めのある人格なき社団」ということになります。

「世襲」って何?

「資金管理団体」が、「代表者の定めのある人格なき社団」である以上、「代表者の定めのある人格なき社団」の代表者が亡くなった場合には、別の者が、「代表者の定めのある人格なき社団」の代表に就任することになります。

この場合に、亡くなった代表者(=「政治家である被相続人」)の遺族が、「資金管理団体」の代表者に就任することを、マスコミ報道等では「世襲」と呼んでいます。

「資金管理団体」が管理する「政治資金」は相続できる?

「資金管理団体」が管理する「政治資金」は、「代表者の定めのある人格なき社団」が管理する財産であって、「政治家である被相続人」の保有財産には当たりません。

したがって、「政治家である被相続人」の遺族は、「資金管理団体」が管理する「政治資金」を、相続により取得できません。

◎チェスターの視点

「政治家である被相続人」の遺族は、「資金管理団体」が管理する「政治資金」を相続により取得することができませんので、結果、「資金管理団体」が管理する「政治資金」に対し、相続税が課税されることはないということになります。

ただし、「政治家である被相続人」の遺族が政治家として世襲せず、資金管理団体を解散して、同団体から残余財産を取得した場合には、所得税が課税されるものと解されます。

なお、仮に、「資金管理団体」が管理する「政治資金」に対し相続税を課税する必要があるということとなれば、何らかの税制改正が必要と思われます。

※本記事は記事投稿時点(2024年10月28日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:外国の遺族年金が相続税の課税対象とされるのは何故?

【前の記事】:親子が「家じまい」を協働することで相続税の負担が軽減!

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼