チェスターNEWS
【戸籍証明書の広域交付】令和6年3月1日から本籍地以外でも戸籍謄本等を取得できる
1.はじめに
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号) が施行されました。
これに伴い「戸籍証明書等の広域交付」の利用が始まり、どこでも・まとめて戸籍謄本等の請求ができることとなりました。
【出典:法務省「広域交付制度のパンフレット 」】
同日から「戸籍提出時における戸籍証明書等の添付不要制度」も始まり、本籍地以外の市区町村役場に戸籍の届出をする際に、戸籍抄本等の添付が原則不要となり、手続きの手間が軽減されています。
本稿では、令和6年3月1日から施行された、「戸籍証明書等の広域交付制度」と「戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要制度」についてご紹介します。
(資料)法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) 」
2.相続手続きで提出を求められる戸籍謄本等の収集は手間がかかっていた
相続が発生した際に、法定相続人等が行う各種相続手続きでは、被相続人(亡くなった人)の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)」の提出を求められます。
この理由は、各種相続手続きの窓口において、「被相続人が亡くなった事実」と「被相続人と法定相続人との相続関係」を確認するためです。
被相続人の戸籍謄本等は、被相続人の本籍地の市区町村役場に請求して、取得しなくてはなりませんでした。
そのため、転籍・婚姻・離婚などの理由で被相続人の本籍地が変わっている場合は、全国各地の市区町村役場から個別に戸籍謄本等を収集する必要があり、法定相続人等は戸籍謄本等を収集する手間がかかっていました。
広域交付制度の施行により、最寄りの市区町村役場で戸籍謄本等をまとめて取得できるようになったため、一部の法定相続人等の手間が軽減されました。
3.戸籍証明書等の広域交付制度とは
令和6年3月1日から施行された「戸籍証明書等の広域交付制度」とは、どこでも・まとめて、戸籍証明書や除籍証明書を請求できる制度のことです(新戸籍法第120条の2 )。
これにより、被相続人の本籍地が遠方であっても、必要な戸籍の本籍地が全国各地に複数あっても、最寄りの市区町村役場の窓口において、まとめて戸籍謄本等を一括請求できます。
ただし、広域交付制度を利用して取得できる戸籍証明書等の種類や、戸籍証明書等を請求できる人に制限が設けられているため注意が必要です。
3-1.広域交付制度で請求できる戸籍証明書の種類と手数料
広域交付制度で請求できる戸籍証明書の種類は、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本です。
一部のデータのみを証明する戸籍抄本(一部事項証明書、個人事項証明書)や、戸籍の附票(住所の履歴が記載されたもの)は、広域交付制度で請求できません。
この他、コンピューター化されていない一部の戸籍謄本や除籍謄本についても、市区町村間のネットワークで共有できないため、広域交付制度で請求はできません。
コンピューター化されていない戸籍謄本等については、従前通り、本籍地の市区町村役場で取得する必要があります。
3-2.広域交付制度で戸籍謄本等を請求できる人(請求人)
広域交付制度で戸籍謄本等を請求できるのは、本人及び、本人の配偶者・直系尊属(父母や祖父母など)・直系卑属(子どもや孫など)のみです。
兄弟姉妹・甥姪・叔父叔母(伯父伯母)の戸籍謄本等については、広域交付制度を利用できません。
例えば、被相続人の配偶者や子ども(第一順位の法定相続人)であれば、広域交付制度を利用して、被相続人の戸籍謄本等を収集できます。
傍系間の相続が発生した場合は、従前通り、本籍地の市区町村役場で戸籍謄本等を取得する必要があります。
3-3.請求人本人が窓口で請求する必要あり
広域交付制度で戸籍謄本等を請求する場合は、請求人本人が、最寄りの市区町村役場の戸籍担当窓口で請求する必要があります。
郵送や代理人(委任状による親族、弁護士・司法書士・税理士などの専門職による職務上の請求)による戸籍謄本等の請求は、個人情報保護の観点等から、広域交付制度を利用できません。
郵送や代理人による戸籍謄本等の請求は、従前通り、本籍地の市区町村役場で行う必要があります。
3-4.請求人本人の身分証明書の提示を求められる
広域交付制度を利用して戸籍謄本等の請求をする場合、請求人の本人確認のために、顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)の提示を求められます。
顔写真のない公的身分証明書(健康保険証や年金手帳など)は、本人確認書類として認められませんのでご注意ください。
3-5.被相続人の戸籍謄本等は交付まで時間がかかる
広域交付制度を利用して、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得する場合は、発行までに時間がかかります。
自治体や混雑状況にもよりますが、請求から交付まで90~120分程度はかかると想定しておきましょう。
当日中に交付されないこともありますが、郵送はしてもらえませんので、後日交付などを希望する場合は、市区町村役場の受付窓口と相談をしてください。
なお、通常の開庁時間と広域交付制度の受付時間が異なる自治体も多く、中にはオンライン予約が必要な自治体もありますので、必ず事前に詳細を確認してください。
4.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担も軽減された
令和6年3月1日から、「戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要」も施行されました。
これに伴い、本籍地以外の市区町村役場に以下のような戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村役場の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになったため、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
5.まとめ
令和6年3月1日から戸籍の一部を改正する法律が施行され、「戸籍証明書の広域交付制度」が始まりました。
これまでは相続手続きをするために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得する手間がかかっていましたが、一定の範囲の法定相続人(被相続人の配偶者・直系卑属・直系尊属)の手間が軽減されたといえるでしょう。
ただし、傍系間の相続や、郵送・代理人による戸籍証明書の請求については、広域交付制度の対象外ですので、従前通り本籍地の市区町村役場に請求をして戸籍謄本等を取得しなければなりません。
各種相続手続きにおいて戸籍謄本等の請求方法が分からない方は、必ず相続手続きの代行を依頼する専門家に相談をしましょう。
※本記事は記事投稿時点(2024年5月7日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:相続後に実現した債務免除益への所得税の課税を認めず【東京高裁判決】