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自民・公明両党が「令和7年度与党税制改正大綱」を決定しました

2024/12/25

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自民・公明両党が「令和7年度与党税制改正大綱」を決定しました

自由民主党及び公明党は、令和6年12月20日、「令和7年度与党税制改正大綱」を決定し、両党のHPにおいて公表されました。

>>自由民主党HP
>>公明党HP

ここでは、特に資産税関連の項目について解説します。

また、下記の内容を織り込んだ税制改正法案は、閣議決定を経て、例年1月下旬に国会に提出され、国会での審議を経て3月下旬に成立しています。

本稿は、その確定前の段階の解説であることにご留意ください。

この記事の目次 [表示]

1.令和7年度税制改正の基本的考え方

■令和7年度税制改正が目指しているもの

日本経済の成長の歩みを確実に進め、若者や現役世代にも光を当てつつ「将来に夢や希望と安心を持てる、公正で活力ある社会を目指すための税制」を構築する。

■そのための戦略

「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行に対応し、またそれを更に発展させていくための税制改正を最重点事項とする。

  • 所得税の基礎控除等の見直し
  • エンジェル税制の見直し

■所得税・住民税の各種控除の見直し

■防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

2.令和7年度 税制改正解説 | 主な改正事項等

〇印を付したものについて、説明しています。

所得課税所得税・住民税の各種控除の見直し
特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等、特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等並びに特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の見直し
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)の見直し
○公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置についての見直し
○受益者等の存しない信託である法人課税信託に受益者等が存することとなった場合の所得の金額の計算についての見直し
小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除又は地震保険料控除の適用を受ける者は、書類の添付又は提示に代えて、明細書の添付ができる旨の見直し
資産課税○直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限の延長
○農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度における営農困難時貸付け及び山林に係る相続税の納税猶予制度における特例山林の経営委託の適用を受けることができる事由の見直し
○個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度における事業従事要件の見直し
○非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度における役員就任要件の見直し
○相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限の延長
○相続税の物納制度における物納許可限度額の計算の基礎となる延納年数の見直し
○認定医療法人についての医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の見直し
○地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律に規定する生物多様性維持協定が締結された一定の土地の相続税等における評価方法の明確化
法人課税中小企業経営強化税制の拡充、適用要件等の見直し、期限の延長
中小企業投資促進税制の期限の延長
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例についての見直し、期限の延長
特定の医療法人の法人税率の特例における承認要件の見直し
社会医療法人制度に係る要件の見直し
防衛特別法人税(仮称)の創設
消費課税外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し
納税環境整備電子帳簿等保存制度の見直し
検討事項年金課税のあり方の総合的な検討
デリバティブ取引に係る金融所得課税の更なる一体化の総合的な検討
○暗号資産取引に係る課税の見直しを検討
小規模企業等に係る税制のあり方の総合的な検討
課税・徴収手続等の整備・適正化

3.令和7年度 税制改正解説 | 資産課税

3-1.直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限の延長(大綱39頁)

3-1-1.現行制度

父母や祖父母などから2015年(平成27年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までの間に、自己の結婚・子育て資金に充てるための資金贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときは、1,000万円までは、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書の提出等をすることにより贈与税が非課税となる(措法70の2の3)。

3-1-2.改正のポイント

適用期限が2027年(令和9年)3月31日まで2年間延長される。

3-2.農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度における営農困難時貸付け及び山林に係る相続税の納税猶予制度における特例山林の経営委託の適用を受けることができる事由の見直し(大綱39頁)

3-2-1.現行制度

  1. 農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度における営農困難時貸付け
    農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者が、障害や疾病などの理由で、その適用を受けている農地等で営農が困難な状態となったためにその農地等について、賃借権等の設定による営農困難時貸付けを行った場合に納税猶予の特例を継続する(措法70の4、70の6)。
  2. 山林に係る相続税の納税猶予制度における特例山林の経営委託
    山林についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者が、障害や疾病などの理由で、その適用を受けている山林の経営を行うことが困難な状態となったために、その山林の全部の経営を一定の者に委託した場合に納税猶予の特例を継続する(措法70の6の6)。

3-2-2.改正のポイント

特例の適用が受けられる事由に、介護医療院へ入所したことを加える。

3-3.個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度における事業従事要件の見直し(大綱39頁)

3-3-1.現行制度

青色申告に係る事業(不動産貸付事業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税について、一定の要件のもと、その納税を猶予する(措法70の6の8)。

3-3-2.改正のポイント

要件の1つである事業従事要件について、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特定事業用資産に係る事業に従事していたこととする。

3-3-3.適用時期

令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。

3-4.非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度における役員就任要件の見直し(大綱39頁)

3-4-1.現行制度

後継者である受贈者が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税について、一定の要件のもと、その納税を猶予する(措法70の770の7の5)。

3-4-2.改正のポイント

要件の1つである役員就任要件について、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特例認定贈与承継会社の役員等であることとする。

3-4-3.適用時期

令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。

3-5.相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限の延長(大綱40頁)

3-5-1.現行制度

相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下同じです。)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、令和7年3月31日までに、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない(措法84の2の3)。

3-5-2.改正のポイント

相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。

3-6.相続税の物納制度における物納許可限度額の計算の基礎となる延納年数の見直し(大綱49頁)

3-6-1.現行制度

相続税においては、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による納付(物納)ができる(相法41)。

3-6-2.改正のポイント

相続税の物納制度における物納許可限度額等について、物納許可限度額の計算の基礎となる延納年数は納期限等における申請者の平均余命の年数を上限とする等の見直しを行う。

3-7.認定医療法人についての医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の見直し(大綱49頁)

3-7-1.現行制度

  1. 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例
    相続人等が、医療法人の持分を被相続人から相続または遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人であるときは、納付すべき相続税のうち、この特例の適用を受ける持分の価額に対応する相続税については、一定の要件を満たすことにより、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税を猶予する(措法70の7の12)。
  2. 医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予の特例
    認定医療法人の持分を有する人(贈与者)がその持分の全部または一部の放棄をしたことにより、その認定医療法人の持分を有する他の人(受贈者)に贈与税が課される場合には、納付すべき贈与税のうち、その放棄により受けた経済的利益の価額に対応する贈与税については、一定の要件を満たすことにより、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税を猶予する(措法70の7の9)。

3-7-2.改正のポイント

関係法令の改正を前提に、医療法人の移行計画の認定要件について次の見直しが行われた後も、その見直し後の認定医療法人について、医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等を適用する。

  1.  社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の100分の80を超えることとの要件について、社会保険診療等に係る収入金額の範囲に補助金等に係る収入金額を加えるとともに、計算の基礎となる全収入金額を医療保健業務による収入金額(補助金等に係る収入金額を含むものとし、経常的なものに限る。)とする。
  2.  医療診療による収入金額が患者のために直接必要な経費の額に100分の150を乗じて得た額の範囲内であることの要件について、現行の医療診療による収入金額及び患者のために直接必要な経費の額の範囲に係る取扱いを法令上明確化するとともに、当該収入金額の範囲に補助金等に係る収入金額を加える。

(注1)上記の「補助金等に係る収入金額」とは、国又は地方公共団体(以下「国等」という。)から交付される補助金その他相当の反対給付を伴わない給付金(固定資産の取得に充てるためのものを除くものとし、国等に代わってその交付に係る事務を行う者から交付されるものを含む。)に係る収入金額及び国等からの委託(国等に代わってその委託に係る事務を行う者からの委託を含む。)を受けて行う事業に係る収入金額であって、医療保健業務(上記②にあっては、本来業務)に係るものをいう。

(注2)上記の「医療保健業務」とは、医療法人の本来業務及び附帯業務(医業及びこれに類する業務、介護サービスに係る業務並びに障害福祉サービスに係る業務に限る。)をいう。

3-8.地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律に規定する生物多様性維持協定が締結された一定の土地の相続税等における評価方法の明確化(新規)(大綱50頁)

3-8-1.明確化のポイント

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律に規定する生物多様性維持協定が締結された一定の土地の相続税等における評価方法について、同協定が締結していないものとして評価した価額から、その価額に100分の20を乗じて計算した金額を控除して評価することを明確化する。

3-9.公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置についての見直し(大綱31頁)

3-9-1.現行制度

個人が、公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得について、一定の承認要件を満たすものとして国税庁長官の承認(以下「非課税承認」といいう。)を受けたときは、この所得税を非課税とする(措法40①後段)。

3-9-2.改正のポイント

  1. 申請書の提出があった日から1月以内に国税庁長官の承認をしないことの決定がなかった場合にその承認があったものとみなす特例(以下「承認に係る特例」という。)について、次の措置を講ずる。
    • イ 対象範囲に、次に掲げる贈与又は遺贈(以下「贈与等」という。)を加える。
      • (イ)国立健康危機管理研究機構法の施行に伴い同法に基づき設立される国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)に対する贈与等で、その贈与等に係る財産が一定の手続の下で機構の行う研究開発の実施等の業務に充てるための基金に組み入れられるもの
      • (ロ)準学校法人に対する贈与等で当該準学校法人の理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(その親族等を含む。以下「役員等」という。)以外の者からのもののうち、その贈与等に係る財産が当該準学校法人の基本金に組み入れられるもの
      • (ハ)新たな公益信託制度における公益信託(以下「公益信託」という。)の受託者に対するその信託財産とするための贈与等で当該公益信託の受託者及び信託管理人(これらの者の理事等を含む。)並びにこれらの者の親族等以外の者からのもののうち、その贈与等に係る財産が一定の手続の下で当該公益信託の受託者の行う公益信託事務に充てるための基金に組み入れられるもの
    • ロ 私立学校法の改正に伴い、全ての学校法人に対する贈与等で当該学校法人の役員等以外の者からのもののうち、その贈与等に係る財産が当該学校法人の基本金に組み入れられるものについて、承認に係る特例の対象とする。
  2. 贈与等に係る財産を公益目的事業の用に直接供した日から2年以内に買い換える場合であっても、当該財産が上記①の基金又は基本金に組み入れる方法により管理されている等の要件を満たすときは、当該財産の譲渡収入の全部に相当する金額をもって取得した資産を当該方法により管理する等の一定の要件の下で非課税措置の継続適用を受けることができることとする。
  3. 特定一般法人が他の公益法人等に非課税承認を受けた財産を贈与した場合における非課税の継続適用措置について、適用対象に、特定一般法人が公益目的支出計画に基づき当該財産を公益信託の信託財産とする場合を加える。
  4. 機構に対する財産の贈与等については、国税庁長官の承認の要件について当該贈与等に係る財産がその贈与等があった日から2年を経過する日までの期間内に、機構のその贈与等に係る公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであることを要件とする。
  5. 公益法人等が贈与等に係る財産をその公益目的事業の用に直接供しなくなった場合において、当該公益法人等が、その旨その他の事項を記載した届出書に当該財産を当該公益目的事業の用に直接供しなくなったことを明らかにする書類を添付して、これを国税庁長官に提出したときは、国税庁長官は当該財産の贈与等に係る非課税承認を取り消すことができることとする。
  6. 非課税承認の取消しにより公益信託の受託者に対して所得税を課税する場合には、当該取消しにより生じた信託財産に係る所得について、当該受託者の固有財産に係る所得等とは区別して課税することとするほか、所要の措置を講ずる。
  7. その他所要の措置を講ずる。

3-10.受益者等の存しない信託である法人課税信託に受益者等が存することとなった場合の所得の金額の計算についての見直し(大綱34頁)

現行制度

受益者等の存しない信託である法人課税信託が、受益者等が存することとなったことにより法人課税信託に該当しないこととなった場合には、受益者等は、受託者から信託財産に属する資産及び負債の帳簿価額による引継ぎを受けたものとして、当該受益者等の各年分の各種所得の金額を計算する。

3-10-1.改正のポイント

  1. 受益者等の存しない信託である法人課税信託が、受益者等が存することとなったことにより法人課税信託に該当しないこととなった場合において、当該法人課税信託が特定法人課税信託であるときは、その信託財産に属する特定株式については、当該特定株式をその該当しないこととなった時における価額により取得したものとみなして、当該受益者等の各年分の各種所得の金額を計算するものとし、当該特定株式のその時の直前の帳簿価額に相当する金額は、当該受益者等のその取得した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととする。
    • (注1)上記の「特定法人課税信託」とは、その信託財産に属する特定株式に係る発行法人等が委託者となる受益者等の存しない信託である法人課税信託で、当該特定株式の発行法人の役員等の勤続年数等を勘案して当該役員等が受益者等として指定されるものをいう。
    • (注2)上記の「特定株式」とは、一定の譲渡制限付株式以外の株式をいう。
    • (注3)上記(注1)の「発行法人等」とは、特定株式の発行法人、当該発行法人の役員等又は当該役員等と特殊の関係のある個人及び法人をいう。
  2. その他所要の措置を講ずる

4.令和7年度 税制改正解説 | 検討事項

4-1.暗号資産取引に係る課税の見直し(大綱106頁)

4-1-1.検討内容

暗号資産取引に係る課税については、一定の暗号資産を広く国民の資産形成に資する金融商品として業法の中で位置づけ、上場株式等をはじめとした課税の特例が設けられている他の金融商品と同等の投資家保護のための説明義務や適合性等の規制などの必要な法整備をするとともに、取引業者等による取引内容の税務当局への報告義務の整備等をすることを前提に、その見直しを検討する。

5.◎ チェスターの視点

令和7年度税制改正大綱は、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行に対応し、またそれを更に発展させていくための税制改正を最重点事項とされているため、

  • 所得税の基礎控除等の見直し
  • エンジェル税制の見直し

などに重点が置かれ、資産税関連の項目は、小幅改正といえるのではないでしょうか。

※本記事は記事投稿時点(2024年12月25日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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