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韓国におけるマンション評価の見直しの影響

2025/02/17

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韓国におけるマンション評価の見直しの影響

報道によれば、2024年10月に韓国ソウル瑞草(ソチョ)区において行われたマンション取引の55%が贈与によるものだったことが判明しました。

(出典:2025年1月6日 東亜日報

その原因は、韓国における住宅価格の上昇が鈍化する中、2025年に超高額な住宅に対する贈与税の評価方法が変更されることで、税負担の増加が見込まれることから、マンション贈与が一時的に急増したのではないかと分析されています。

韓国では、これまで贈与税の財産評価は時価が基準とされ、超高額住宅のような時価の把握が難しいものは、例外的に公示価格を基準に評価するとされていましたが、超高額住宅の公示価格が時価より大幅に低いことから、贈与税が過度に低くなると問題視されていました。

そこで、韓国国税庁は、2025年から、超高額住宅については、鑑定評価を基準として評価するよう評価方法を見直したとのことです。

なお、上記の評価方法が適用される対象は、申告時の評価額が国税庁で推定した時価より5億ウォン以上低い場合、またはその差が10%以上ある場合とされています。

◎ チェスターの視点

日本の相続税の計算上、国外にある財産の価額については、次の手順で評価することとしています(評基通5-2)。

国外にある財産の価額について

今後、韓国にあるマンションを相続や贈与で取得した方は、この評価方法の見直しが影響してくる可能性がありますので、ご留意ください。

なお、税理士法人チェスターには国際相続部が設置されており、海外が絡む相続税申告もサポートできますので、国際相続に関して不安がある方は、是非ご相談ください

【参考】

相続税法(抄)

(評価の原則)
第二十二条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。

出典:相続税法

財産評価基本通達(抜粋)

(前文)
相続税及び贈与税の課税価格計算の基礎となる財産の評価に関する基本的な取扱いを下記のとおり定めたから、法令に別段の定めのあるもの及び別に通達するものを除き、昭和39年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産については、これにより取り扱われたい。

(評価の原則)
1 財産の評価については、次による。

(1)評価単位
財産の価額は、第2章以下に定める評価単位ごとに評価する。

(2)時価の意義
財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。

(3)財産の評価
財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。

(国外財産の評価)
5-2 国外にある財産の価額についても、この通達に定める評価方法により評価することに留意する。なお、この通達の定めによって評価することができない財産については、この通達に定める評価方法に準じて、又は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとする。

(注)この通達の定めによって評価することができない財産については、課税上弊害がない限り、その財産の取得価額を基にその財産が所在する地域若しくは国におけるその財産と同一種類の財産の一 般的な価格動向に基づき時点修正して求めた価額 又は課税時期後にその財産を譲渡した場合における譲渡価額を基に課税時期現在の価額として算出した価額により評価することができる。

出典:国税庁「財産評価基本通達

国税庁HP(質疑応答事例)

国外財産の評価-土地の場合

【照会要旨】
国外に所在する土地は、どのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】
土地については、原則として、売買実例価額、地価の公示制度に基づく価格及び鑑定評価額等を参酌して評価します。

(注)
1 課税上弊害がない限り、取得価額又は譲渡価額に、時点修正するための合理的な価額変動率を乗じて評価することができます。この場合の合理的な価額変動率は、公表されている諸外国における不動産に関する統計指標等を参考に求めることができます。

2 例えば、韓国では「不動産価格公示及び鑑定評価に関する法律」が定められ、標準地公示価格が公示されています。

【関係法令通達】
財産評価基本通達5-2

出典:国税庁「国外財産の評価-土地の場合

※本記事は記事投稿時点(2025年2月17日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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