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韓国における相続税の課税方式見直し

2025/04/15

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韓国における相続税の課税方式見直し

報道によれば、韓国政府が相続税体系を現行の遺産課税方式から遺産取得課税方式に転換することとし、その改編案を改めて発表する予定です。

(出典:2025年3月7日 亜洲日報

崔相穆(チェ・サンモク)大統領権限代行副総理兼企画財政部長官は、3月4日、納税者の日の記念式で「今は古い相続税を改編する時」とし、「遺産取得税への改編方案を3月中に発表し、法改正のための公論化手続きを進める」と明らかにしました。

例えば、韓国における現行の遺産課税方式では、15億ウォンの財産を子供3人が均等に相続すれば、現在は15億ウォンに相続税を課税した後、3人が分けて納めることになりますが、導入を検討されている遺産取得課税方式では、3人が均等に相続した5億ウォンに相続税を課税するため、適用される累進税率が低くなり、結果、相続税の負担が低くなります。

◎ チェスターの視点

「遺産課税方式」は、被相続人の遺産全体を課税物件とするもので、例えば、遺言執行者を納税義務者にして課税するイメージです。

一方で「遺産取得課税方式」は、相続人が取得した遺産を課税物件として、相続人を納税義務者にして課税するイメージとなります。

【イメージ図】

「遺産課税方式」と「遺産取得課税方式」

(参考:平成12年7月「わが国税制の現状と課題-21世紀に向けた国民の参加と選択-」)

わが国は、遺産取得課税方式を修正した、相続税の総額を法定相続人の数と法定相続分によって算出し、各人の取得財産額に応じて課税する方式を採用しています(※)。

(※)この方式は、遺産がどのように分割されても、相続税の総額が変わらないという点で、公平性が保たれた制度となっています。

わが国の相続税は、財産評価を含め、大変複雑なものになっております。

納税者が、自ら理解し、計算できる程度の、もう少しシンプルな制度への見直しを、是非お願いしたいものです。

※本記事は記事投稿時点(2025年4月15日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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