相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 3,006件(令和6年実績) 業界トップクラス
【全国15拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

相続した土地の所有権移転登記等の登録免許税の免税が延長

2025/04/04

関連キーワード:

相続土地の所有権移転登記等の登録免許税の免税が延長

国税庁は、令和7年4月1日、令和7年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、その適用期限が令和9年3月31日まで2年延長された旨を国税庁HPにおいて公表しました。

(国税庁HP「相続による土地の所有権と移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」)

1.令和7年度与党税制改正大綱における記載内容

相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限の延長(大綱40頁)

【現行制度】

相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下同じです。)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、令和7年3月31日までに、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない(措法84の2の3)。

【改正のポイント】

相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。

※チェスターNEWS「自民・公明両党が「令和7年度与党税制改正大綱」を決定しました」(2024/12/25)にも掲載しています。

2.相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の概要

(1) 相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置

特例の概要

引用:国税庁HP「相続による土地の所有権と移転登記等に対する登録免許税の免税措置について

(2) 少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置

少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置

引用:国税庁HP「相続による土地の所有権と移転登記等に対する登録免許税の免税措置について

◎ チェスターの視点

所有権の登記名義人が死亡した後も相続登記がされない土地について、その主要な発生原因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されていました。

そういう背景を前提に、土地の相続登記に係る登録免許税を免税とする特例措置を設けることで、相続登記を促進することを目的としてこの制度が導入されています。

土地の相続登記に係る登録免許税を免税とする特例措置の適用期限は、令和9年3月31日まで2年延長されましたが、今後、適用期限の延長が続くか分かりませんので、是非、今回の延長期間内に手続きを行うことをお勧めします。

※本記事は記事投稿時点(2025年4月4日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:韓国における相続税の課税方式見直し

【前の記事】:国税庁が「生物多様性維持協定が締結されている土地の評価」方法を公表しました

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼