チェスターNEWS
相続した土地の所有権移転登記等の登録免許税の免税が延長

国税庁は、令和7年4月1日、令和7年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、その適用期限が令和9年3月31日まで2年延長された旨を国税庁HPにおいて公表しました。
(国税庁HP「相続による土地の所有権と移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」)
1.令和7年度与党税制改正大綱における記載内容
相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限の延長(大綱40頁)
【現行制度】
相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下同じです。)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、令和7年3月31日までに、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない(措法84の2の3)。
【改正のポイント】
相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。
※チェスターNEWS「自民・公明両党が「令和7年度与党税制改正大綱」を決定しました」(2024/12/25)にも掲載しています。
2.相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の概要
(1) 相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置
引用:国税庁HP「相続による土地の所有権と移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」
(2) 少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置
引用:国税庁HP「相続による土地の所有権と移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」
◎ チェスターの視点
所有権の登記名義人が死亡した後も相続登記がされない土地について、その主要な発生原因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されていました。
そういう背景を前提に、土地の相続登記に係る登録免許税を免税とする特例措置を設けることで、相続登記を促進することを目的としてこの制度が導入されています。
土地の相続登記に係る登録免許税を免税とする特例措置の適用期限は、令和9年3月31日まで2年延長されましたが、今後、適用期限の延長が続くか分かりませんので、是非、今回の延長期間内に手続きを行うことをお勧めします。
※本記事は記事投稿時点(2025年4月4日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
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