相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 3,006件(令和6年実績) 業界トップクラス
【全国16拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

【令和7年度税制改正】子育て支援税制の拡充(所得税)

2025/04/21

関連キーワード:

 

【令和7年度税制改正】子育て支援税制の拡充(所得税)

令和7年度税制改正では、所得税の子育て支援税制が大幅に拡充されました。

ご注意いただきたい点は、住宅ローン控除・住宅リフォーム税制の拡充が令和7年限りの時限措置、生命保険料控除の拡充が令和8年限りの時限措置となっていることです。

くれぐれも適用可能期間を間違えないようにご確認ください。

1.子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充

新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年分における当該一般生命保険料控除の控除額を次のとおりとする。

  • 原行の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せを行う(令和8年分のみ)
  • 一時払保険料について適用から除外する適正化を実施する。
子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充案

2.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、特例対象となる「子育て世帯等」が、認定住宅等の新築もしくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得をして令和7年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして、本特例の適用ができることとする。

  • 現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、子育て支援の観点からの上乗せを行う。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充 改正後

3.子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充

既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除(既存住宅のリフォームに係る特例措置(工事費用の相当額の10%を税額控除))について、特例対象となる「子育て世帯等」が、その者の所有する居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事をして、当該居住用の家屋を令和7年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合を、適用対象に追加する。

  • 既存住宅のリフォームに係る特例措置(工事費用の相当額の10%を税額控除)について、子育て世代の居住環境の改善の観点から、子育て世帯等について、一定の子育て対応改修工事を対象
  • ※子育て世代等:18歳以下の扶養親族を有する者又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者
    ※その年分の合計所得金額が2,000万円を超える場合には、本特例の適用不可

子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充について 子育て対応改修工事例

◎ チェスターの視点

子育て支援税制は、これから子供を産み育てようとする若者夫婦世帯の生活環境を豊かにするための税制と言われており、その拡充は望ましいものと考えられます。

ただし、今回の改正に少子化対策の意味も込められているのであれば、1年限りの拡充ではなく、もっと長期的な措置としていただく方が国民のためになるような気がいたします。

※本記事は記事投稿時点(2025年4月21日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:相続税の滞納で私立幼稚園が閉園へ

【前の記事】:韓国における相続税の課税方式見直し

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼