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令和7年分路線価公開(相続税・贈与税)

国税庁は、令和7年7月1日(火)、令和7年分路線価を公開しました。
標準宅地の評価基準額は全国平均2.7%上昇(4年連続上昇)。全国平均は、前年の2.3%上昇よりも上げ幅を拡大(2010年以降で最大)。
都道府県の最高路線価が上昇した都市は35都市、横ばいは11都市、下落は1都市(鳥取市)となりました。
全国で路線価が最も高かったのは、「東京都中央区銀座5丁目銀座中央通り」(鳩居堂前)で、昭和61年分以降40年連続でトップとなり、1㎡当たり4,808万円(前年比8.7%増)は過去最高です。
鳩居堂前に続く全国2位の価額は大阪市北区角田町御堂筋の2,088万円(同3.2%上昇)、3位が横浜市西区南幸1丁目横浜駅西口バスターミナル前通りの1,720万円(同1.4%上昇)、4位が名古屋市中村区名駅1丁目名駅通りの1,288万円(同0.0%)、5位が福岡市中央区天神2丁目渡辺通りの968万円(同2.5%上昇)でした。
1.令和7年分国税庁及び各国税局の報道発表資料
【国税庁】
【全国分】
【各国税局】
2.路線価とは
路線価等についての説明を、国税庁HP「令和7年分の路線価等について」から引用します。
2-1.路線価を公開する趣旨
参考:国税庁HP「令和7年分の路線価等について」
2-2.路線価の対象
路線価等は、全国の民有地の宅地、田、畑、山林等を対象として定めています。
なお、路線価等の評価における宅地とは、住居、商業、工業の用途にかかわらず、建物の敷地となる土地をいいます。
引用:国税庁HP「令和7年分の路線価等について」
2-3.路線価の評価時点等
路線価等は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定めています。
引用:国税庁HP「令和7年分の路線価等について」
2-4.土地の評価方式
路線価が定められている地域(路線価地域)にある土地については路線価方式により評価し、その他の地域(倍率地域)にある土地については倍率方式により評価します。
➀路線価方式による評価
- 路線価方式では、評価対象地が接する路線の路線価に、必要な画地調整率(評価対象地の形状等(奥行距離、不整形の度合い、角地など)に基づき、価額を補正する率)及び地積を乗じて評価額を算出します。路線価は、土地の価額がおおむね同一と認められる一連の土地が面している路線ごとに評価した1平方メートル当たりの価額です。
②倍率方式による評価
- 倍率方式では、その土地の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに定めた評価倍率を乗じて評価額を算出します。
(中略)(参考)路線価地域と倍率地域の区分の基本的な考え方
原則として、市街地的形態を形成する地域については、路線ごとに地価変動が異なる蓋然性があることから「路線価地域」とし、それ以外の地域については、そのような蓋然性がないことから「倍率地域」としています。
引用:国税庁HP「令和7年分の路線価等について」
2-5.その他
令和7年1月1日現在において、原子力発電所の「帰還困難区域」に設定されている区域内にある土地等の価額については、令和6年分と同様、相続税等の申告に当たりその価額を評価しない(「0円」と評価する)こととされています。
(参考:国税庁HP「令和7年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について(法令解釈通達)」)
◎ チェスターの視点
令和7年分の路線価は、予想どおり全国で2.7%の上昇となり、都市四局の最高路線価は、東京国税局が8.7%上昇、大阪国税局が3.2%上昇、名古屋国税局が0.0%、関東信越国税局が11.9%上昇となりました。
路線価が上昇すると、土地の評価額が上がり、相続税の負担も大きくなる可能性があります。実際、令和7年にお亡くなりになった方の相続税額は、令和6年に比べて全国的に上昇傾向にあります。
税理士法人チェスターは、お客様に応じた生前対策をご提案できます。令和7年の路線価をご覧になって、相続税のことが心配になった方は、この機会にまずは初回面談から始めてみませんか。
※本記事は記事投稿時点(2025年7月1日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
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