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【速報】国税庁が「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」を発表しました

2025/12/12

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【速報】国税庁が「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」を発表しました

国税庁は、令和7年12月11日、国税庁HPにおいて、令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況を発表しました。

国税庁「令和6事務年度における所得税及び消費税調査等の状況

以下は、国税庁発表資料からの抜粋です。

1 所得税の調査等の状況(「消費税の調査等の状況」は掲載を省略)

(1)調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況
「実地調査」と「簡易な接触」を合わせた「調査等」の合計件数は、73 万6千件(前事務年度 60 万5千件)。うち申告漏れ等の非違があった件数は 36 万9千件(同 31 万1千件)。

  • 実地調査の件数は、4万7千件(同4万8千件)。うち、特別調査・一般調査が3万6千件(同3万7千件)、着眼調査が1万件(同1万件)。
  • 簡易な接触の件数は、68 万9千件(同 55 万8千件)。

(2)申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)の状況
「実地調査」と「簡易な接触」を合わせた「調査等」による申告漏れ所得金額は、9,317 億円(同 9,964 億円)。

  • 実地調査による申告漏れ所得金額は、5,815 億円(同 5,516 億円)。うち特別調査・一般調査によるものは 5,411 億円(同 5,081 億円)、着眼調査によるものは404 億円(同 435 億円)。
  • 簡易な接触による申告漏れ所得金額は、3,502 億円(同 4,448 億円)。

(3)追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む)の状況
「実地調査」と「簡易な接触」を合わせた「調査等」による追徴税額は、1,431億円(同 1,398 億円)と、過去最高。

  • 実地調査による追徴税額は、1,132 億円(同 1,066 億円)。うち特別調査・一般調査によるものは 1,090 億円(同 1,019 億円)、着眼調査によるものは 42 億円(同 47 億円)。実地調査による追徴税額を1件当たりでみると、241 万円(同 224万円)。
  • 簡易な接触による追徴税額は、299 億円(同 332 億円)。

(参考)

  1. 実地調査(特別調査・一般調査)とは、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を対象に深度ある調査を行うもので、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる個人を対象に、相当の日数(1件当たり 10 日以上を目安)を確保して実施している。
  2. 実地調査(着眼調査)とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる個人を対象に実地に臨場して短期間で行う調査を指す。
  3. 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するもの。

引用:国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況

2 発表された調査事例(抜粋)

(1)国外送金等調書等を活用して国外不動産の賃貸収入等を把握

調査対象者は、譲渡所得のみを申告していたが、国外送金等調書を検討したところ、国外からの送金が多額に上るほか、CRS情報により国外金融機関口座の保有が見込まれた。

調査を実施したところ、国外の企業で勤務していた頃にA国に居住用の不動産を購入した旨の説明があったため、当該不動産の現在の使用状況を確認した結果、不動産管理会社を通じて当該不動産の貸付けによる賃料を得ていたことを把握した。また、B国に開設した金融機関口座について、投資信託の運用収益の受入れを行っていたことや預金に係る利子を受領していたことも把握した。

そのため、国外不動産から生じた賃料収入及び国外金融機関口座から生じた利子収入について課税を行った。

(1)	国外送金等調書等を活用して国外不動産の賃貸収入等を把握した事例

引用:国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況

(2)相続した金地金の譲渡を申告せず

部内資料から、調査対象者が金地金の譲渡を行っていることを把握したが、所得税の申告がなかったため、調査を実施した。

着手後、調査対象者の銀行口座に金地金の売却代金が入金されていること及び売却代金の大半が現金出金や親族への送金により、調査対象者の口座から支出されていることを把握した。

調査対象者に説明を求めたところ、譲渡所得の申告が必要であることを認識していながら、売却代金について親族名義の銀行口座に振り込むなどして自身の口座残高を減らすことで、税務署には分からないと考え、関与税理士にも金地金の譲渡があったことを秘匿し、確定申告を行っていなかったことを認めたため、金地金の売却益について課税を行った。

相続した金地金の譲渡を申告しなかった事例

引用:国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況

◎ チェスターの視点

相続財産に国外の不動産や預金、ご自宅で保管されていた金地金が含まれているケースを時々見かけます。

このような財産を相続された方が、例えば、相続税の納税資金を調達するために財産を売却された場合、所得税の申告・納税義務が生じることになりますが、相続税の納税のことで手一杯の状態にあると、所得税のことまで気が回らず、うっかり申告と納税を忘れてしまいがちです。

税理士法人チェスターは、すべての申告において税務調査リスク回避につながる相続税申告書の作成に努めるとともに、相続に関連して生じ得る各種税金のアドバイスも行って、リスク軽減に努めております。

相続税申告は、税理士法人チェスターにご相談ください。

※本記事は記事投稿時点(2025年12月12日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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