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相続税の税理士報酬規程(廃止されたもの)とは!?

2015/02/23

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相続税の税理士報酬規程(廃止されたもの)とは!?

相続税の税理士報酬規程(既に廃止済)とは!?

税理士報酬については、相続税に限らず2002年までは税理士法という法律によって、限度額が決まっていました。それまでは、ほとんどの税理士事務所はこの税理士報酬規程に基づき税理士報酬を算定し、場合によっては多少(1割~2割)を値引くといった形で対応していたようです。
但し、現在ではこういった報酬の限度額規制は一切存在しませんので、各税理士が自由に報酬を決めることができるのが現状です。

1.相続税についての(旧)税理士報酬規程

以下の(1)~(4)の金額をすべて、合計したものが相続税に関わる報酬規程限度額となります。
なお、その他、税務調査や延納、物納があった場合等の規程はここでは割愛させて頂きます。

(1)税務代理に関わる基本報酬

10万円

(2)税務代理に関わる加算報酬 ①

遺産総額により以下の表の通り。

遺産総額報酬
5,000万円未満200,000円
7,000万円〃350,000円
1億円〃600,000円
3億円〃850,000円
5億円〃1,100,000円
7億円〃1,350,000円
10億円〃1,700,000円
10億円以上1,800,000円
1億円増すごとに100,000円を加算

(3)税務代理に関わる加算報酬②

イ)上記加算報酬①については、相続人1人増すごとに10%を追加
ロ)業務が著しく複雑な場合は、上記加算報酬①に最大100%相当額を加算

(4)税務書類の作成報酬

上記(1)~(3)に関わる税務代理に関わる報酬額の50%相当額を加算

2.旧税理士報酬規程を使った計算例

≪モデルケース≫
遺産総額 6千万円
相続人  3人
土地の数 1か所

旧税理士報酬規程に基づく税理士報酬 ⇒ 78万円
※(10万円+35万円+35万円×10%×2)×1.5 = 78万円

ちなみに、こちらのケースを、税理士法人チェスターの報酬規程で計算すると、
以下の通り、59万4千円となります。

税理士法人チェスターの報酬料金例

なお、税理士法人チェスターの報酬のお見積りは以下より簡単に算出できます。
(オンライン相続税申告報酬自動お見積り)
https://chester-tax.com/mitsumori.html

※本記事は記事投稿時点(2015年2月23日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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