相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

「重点管理富裕層」とは?

2015/11/13

関連キーワード:

column151111com

重点管理富裕層とは?

重点管理富裕層とは、国税庁が定めた、その名のとおり、重点的に財産内容や収入等を管理すべき富裕層のことをいいます。

以下、まとめてみます。

1.対象地の地域

これまでは東京が中心でしたが、名古屋・大阪まで拡大し、その後は全国的に広がっていくことが予想されています。

2.対象者は二点の項目から

①形式基準:一定額以上の財産を保有している

②実質基準:租税回避行為等により、節税活動を活発に行っている

一定額以上には、目安として、金融資産のみで1億円以上が考えられます。

(金額は非公開)

またその他、租税回避行為等を行っている富裕層についてもターゲット化されています。

3.グループ化は3パターン

重点管理富裕層に指定された場合、次の3つに区分され、それぞれ対応が異なります。

A.課税上の問題が想定され実際に調査企画を行うことが相当と認められる者

B.課税上の問題は顕在化していないが、多額な保有資産の移動が見受けられるなど継続的な注視が必要と認められる者

C.A、Bの区分のいずれにも該当せず経過観察が相当と認められる者

これらのグループ化からも分かるように、実際に課税上の問題が想定されているか否かがポイントとなる。ただ財産を多く持っているだけではなく、実際に活発な節税行為や、さらに脱税行為の可能性等が見受けられるような場合に、重点管理富裕層に指定され、さらに具体的に税務署が調査に動き出すことが想定されます。

まとめ

昨今の富裕層に対する増税策により、国外に財産を移転したり、スキーム化した節税策を講じる富裕層が増えている中で、国税側も、富裕層の動きに敏感になっています。この重点管理富裕層に指定される人の割合はごく少数ですが、それでも財産を多く保有している人は、自分の財産が国税に把握されているという認識を持ち、節税対策等を行っていくことが今後は重要となります。

※本記事は記事投稿時点(2015年11月13日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:平成26年度相続税の税務調査の統計について

【前の記事】:養子縁組による相続税対策の税務リスク

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼