相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国13拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

生命保険金は遺留分の対象になる

2016/02/09

関連キーワード:

生命保険金は遺留分の対象になる

生命保険金は遺留分の対象には「原則」ならない

遺言で相続人が自分の相続分の権利が侵害されていると判断した際には、遺留分減殺請求を行うことができます。

例えば相続人が長男と長女の2人で、遺言に長女に全ての財産1億円を相続させると書いてあった場合、長男は遺留分として相続分の1/4の2,500万円を請求することができます。

それでは8,000万円が預貯金で2,000万円が生命保険金であった場合にはどうなるのでしょうか?

この点、生命保険契約によって発生する死亡保険金は遺留分の計算対象外となるのが原則であるという最高裁判決があります。

(平成16年10月29日最高裁判決)

「被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる。」

このため先述の例でいうと、長男の遺留分は保険金2,000万円を除いた8,000万円×1/4の2,000万円となります。このように生前にあらかじめ生命保険の受取人をより多く財産を遺したい相続人に設定しておくことで、渡したくない相続人の遺留分を減らすことができます。

著しく不公平であるときは生命保険金も遺留分の対象となる

ただし最高裁判決にもあるように、他の相続人との間に著しい不公平が生じるケースでは例外的に遺留分に含めるとされています。

それでは具体的に、どのような場合に最高裁判決にある著しく不公平なケースにあたるのでしょうか。この点は、次のような事情を総合的に勘案して決めるため、一概にいくら以上というように決めることはできません。

・死亡保険金の遺産総額に対する割合が大きい

・被相続人との同居状態や介護の貢献度 等々

例えば相続開始時の預貯金が2,000万円、生命保険金が8,000万円であるというような場合には、遺産総額に対する生命保険金の割合が多いといえると思います。しかしこのような状況でも、被相続人の生前長年に渡り仕事を辞めて介護に従事して被相続人の生活に貢献していたような場合には著しく不公平とみなされないこともあります。

最終的には総合的に判断することになりますが、「行き過ぎた」場合には著しく不公平だと判断されるでしょう。

なお、チェスターグループのCST法律事務所では、下記のサイトにて、様々な相続問題に関して情報を発信しています。

相続ONLINE

遺留分だけでなく相続に関わる法律問題について知りたい、実際に相続問題について弁護士に相談したい、という方はこちらのサイトも併せてご活用ください。

※本記事は記事投稿時点(2016年2月9日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:絵画・書画・骨董品・壺・掛け軸の相続税評価の方法

【前の記事】:国税庁(税務署)への相続税の電話相談の方法

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼