相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

絵画・書画・骨董品・壺・掛け軸の相続税評価の方法

2016/02/17

関連キーワード:

column160217com

絵画・書画・骨董品・壺・掛け軸の相続税評価の方法

基本的に相続税の計算において、財産的価値があるものは全て相続税の課税対象となります。絵画・書画・骨董品・壺・掛け軸も例外ではありません。

しかし絵画・書画・骨董品・壺・掛け軸等の正確な財産的価値(=時価)を測定することは容易ではありません。

実務上はどのように評価するかといいますと、やはりその道に詳しい専門家に鑑定をしてもらうことになります。通常、絵画・書画・骨董品・壺・掛け軸等の古美術品の鑑定は鑑定料が必要となるケースもありますが、正確な評価を知っておくという意味でもお願いするとよいでしょう。

また相続税評価額が高くなるようなケースでは、複数の鑑定をとることで相続税評価額を下げることができるかもしれません。

絵画・書画・骨董品・壺・掛け軸は税務署にばれるか?

またなかには絵画・書画・骨董品・壺・掛け軸は情報が表に出ていないから、相続税申告の対象としなくても税務署は分からないだろうと思われる方も多いと思います。

しかし絵画・書画・骨董品・壺・掛け軸等を購入した場所が、デパートや有名な画廊等であれば購入時の書類が税務署に流れている可能性もあります。

実際に私も相続税の税務調査で調査官が30年も前にあるデパートで購入した絵画の購入時の書類を見せて、該当する絵画があるはずだと指摘してきたことがありました。絵画・書画・骨董品・壺・掛け軸が表に出ていない情報だからといって安易に考えて相続税申告から外してしまいますと、後々の追徴課税の元になる可能性もあるため注意しましょう。

※本記事は記事投稿時点(2016年2月17日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:マンションの相続税評価方法と節税対策を税理士が徹底解説

【前の記事】:生命保険金は遺留分の対象になる

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼