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相続税申告書に書面添付をするメリット

2016/05/18

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相続税申告書に書面添付をするメリット

相続税申告書に書面添付(税理士法第33条の2)という制度を活用して申告をすると対税務調査でメリットがあるという話を聞いたことがある人も多いと思います。この記事では相続税申告における書面添付の活用について解説していきますので参考にしてください。

1.相続税申告で書面添付制度を利用するメリット

税務調査率が軽減する

相続税専門の税理士法人チェスターではほぼ全ての申告について書面添付(税理士法第33条の2)を行っています。

書面添付(税理士法第33条の2)とは申告書の作成にあたって注意した点や確認した証憑を記載して申告書に添付する書面です。

この書面添付に申告内容や検討事項を記載することで税務署から信頼が高まり、税務調査率を軽減することに繋がります。事実、税理士法人チェスターで申告をお手伝いした方の税務調査率は僅か0.6%程度です。

税務調査前に意見聴取の機会がある

書面添付を利用せずに申告を行う、税務署が何か聞きたいときには全て税務調査となってしまいます。

しかし書面添付を利用して申告を行うと意見聴取という機会を与えられます。そして意見聴取段階で税理士が税務署からの質問に対応して疑義が解消された場合には税務調査に発展しないというメリットがあります。

加算税等のペナルティが軽減されます

書面添付を利用した申告にあたってのもう一つの大きなメリットはペナルティの軽減です。
意見聴取段階で税務署から誤りを指摘されたり、誤りに気付いた場合に自主的に修正申告を行った場合には過少申告加算税が免除されることになっています。

2.書面添付を行い申告書の作成している税理士は少数

このようにメリットが多い相続税申告時の書面添付ですが、活用している税理士事務所はまだまだ少ないようです。その理由の一つとしては相続税経験があまりなく、書面添付を作成して申告する労力や経験がないことも大きな原因の一つとして挙げられます。

相続税申告において将来、税務調査に来てほしくないというニーズのある方は税理士に相談した際に「書面添付で申告してもらえますか?」と聞いてみてもよいでしょう。

3.まとめ

この記事では相続税申告書の書面添付について解説してきました。メリットの多い書面添付ですが税理士事務所側の負担もあるため積極的ではない事務所も多いようです。相続税申告依頼時の税理士選びの判断基準にしてもよいでしょう。

※本記事は記事投稿時点(2016年5月18日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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