相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

相続税申告は電子申告(e-tax)ができず書類提出のみ

2016/06/13

関連キーワード:

相続税申告は電子申告(e-tax)ができず書類提出のみ

法人税や所得税は電子申告(e-tax)が主流になってきましたので、相続税申告も電子申告したいと考える人も多いと思います。この記事では相続税の電子申告について解説します。

1.相続税は電子申告(e-tax)できない

結論から解説しますと、「相続税申告は電子申告(e-tax)できない」です。

ほぼ全ての税目が電子申告対応しているにも関わらず相続税だけが電子申告に未対応で不便を感じる人も多いと思います。

相続税が電子申告に対応できない要因として次の2点が考えられます。

1.提出書類が多く電子申告に不向き
2.相続人連名で提出する形式であるため、申告を単独で行うことを想定している電子申告のシステムに対応できない

以上の要因が関係して相続税が電子申告対応していないと考えられます。

将来的には相続税も電子申告(e-tax)対応されると思われますが、現状では紙ベースでの申告書提出となります。

2.まとめ

この記事では相続税は電子申告(e-tax)できないことを説明しました。このため紙ベースで申告書を作成して税務署へ提出することが必要ですので注意しましょう。

※本記事は記事投稿時点(2016年6月13日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:税理士のセカンドオピニオンで相続税や事業承継の相談を

【前の記事】:暦年贈与サポートサービスを利用した時の相続税法24条の該当性

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼