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税務署は見ている!土地が縄伸びしている場合の相続税評価の注意点
2016/08/02
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1.土地は登記地積ではなく実測地積で申告しなければならない
相続税申告を行う際の対象となる土地の地積は、登記地積ではなく実測値でなければなりません。登記地積は必ずしも実際の地積をあらわしているわけではなく、過去の分筆等によって実測値となっていないケースがあるため注意が必要です。
2.税務署は縄伸びが分かるか?
税務署では土地の現況確認を行うこともあるため土地が「明らかに」縄伸びしていれば申告している面積との違いが分かり税務調査の対象となる可能性があります。
また相続税申告後に対象となる土地を売却した時には、売却時に必ず測量を行うため地積が増加して縄伸びしていることに気づくことがあります。売却後は登記が変更されるため、登記情報が税務署にも流れるため税務署が縄伸びに気づくのです。
3.必ず測量する必要があるか?
縄伸びに注意しなければならないとしても相続税申告の際に土地家屋調査士に測量を必ず依頼しなければならないわけではありません。
実際に測量を依頼すると測量費用もかかりますし、税務署もそこまで求めてはいません。
ただし登記地積が明らかに実際の面積よりも少ないと思われるような場合には、簡易的な測量を行い申告するとよいでしょう。
また縄伸びの反対である「縄縮み」があるような場合には、土地の相続税評価額が低くなりますので節税の観点からも測量が望まれます。
※本記事は記事投稿時点(2016年8月2日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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