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保育所向けの土地貸与に相続税の非課税措置を検討

2016/08/22

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保育所向けの土地貸与に相続税の非課税措置を検討

政府発表で検討中の段階(平成28年8月5日時点)ですが、相続や贈与により取得した土地を保育所や幼稚園に貸与する際に相続税や贈与税を非課税にする特例の創設を検討しているという報道機関の発表がありました。

恐らく平成29年度の税制改正に盛り込まれる予定とのことです。

制度の詳細は明らかにはなっていませんが、特に都心部では保育所や幼稚園が不足しており待機児童問題が発生しています。

そこで保育所を新たに設けようとしても「場所」がないのが現状で、建築ができずに中々幼稚園や保育所の新設が進まないという事情があります。

仮に保育所や幼稚園への貸与による相続税や贈与税の非課税が実現すれば、資産家にとっても土地の有効活用や節税に繋がりますし、待機児童問題も解決できるということで非常に効果の大きな特例になりそうです。

詳細は今後詰めていくと思われますが、実効性の高い内容で創設されることが期待されます。

今後も「保育所向けの土地貸与に関する相続税や贈与税の非課税措置」の新たなニュースが出ましたら最新情報をお届けします。

※本記事は記事投稿時点(2016年8月22日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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