相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

配偶者控除見直しに!?共働きも適用

2016/09/05

関連キーワード:

配偶者控除見直しに!?共働きも適用

政府発表で検討中の段階(平成28年8月30日時点)ですが、現在所得税の控除として設定されている配偶者控除(38万円控除)を廃止して新たに「夫婦控除」を設けるという税制改正を平成29年度に盛り込んでいくということです。

これは共働き夫婦で、配偶者の年収を103万円以下に抑えている家庭には大きなニュースとなります。

といいますのはこの所得税の配偶者控除は年収が103万円以下であれば最大額での適用があるのですが、103万円を超えてしまうと控除額が減ってしまうため多くの家庭では共働き夫婦の一方の年収を103万円以下に調整するようなワークスタイルがとられています。

しかし本来はもっと働きたい、働けるはずなのに税制によって103万円の壁を超えられずに仕事をセーブしているようなケースであれば雇用側としても、労働者側としても配偶者控除が足かせになることがあります。

政府としては女性の社会進出を目指しているということもあり、まずは現状の税制で夫婦の仕事環境において大きな影響を与えている配偶者控除を廃止してテコ入れを行うことで女性の社会進出を税制面から後押しする狙いがあるということです。

一方で配偶者控除の廃止・縮小には専業主婦からの反対の声も多くあり、これまで幾度となく議論されては改正がなされない状況が続いていました。

そこで配偶者控除をなくすのではなく、「夫婦控除」という形で働いていても、専業主婦でも控除を受ける内容での議論がなされています。これは夫婦合計の所得が一定額以下であれば適用されるような内容となりそうです。

※本記事は記事投稿時点(2016年9月5日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:相続時精算課税制度で贈与を受けた土地に小規模宅地等の特例は適用できない

【前の記事】:相続税の上場株式評価が時価の90%に【平成29年度税制改正要望】

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼