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相続時精算課税制度で贈与を受けた土地に小規模宅地等の特例は適用できない

2016/09/13

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相続時精算課税制度で贈与を受けた土地に小規模宅地等の特例は適用できない

相続時精算課税制度で故人から生前に贈与を受けた財産については、すべて相続発生時に相続財産に加算しなければなりません。

しかしこの際、相続税の小規模宅地等の特例で損をしてしまうかもしれませんので注意が必要です。

具体例で見てみましょう。

長男と同居をしている父親が相続時精算課税制度を用いて自宅の土地を長男に全て贈与したとします。

父親の相続時にこの自宅の土地については相続税の対象として加算しなければなりません。通常ここで亡くなった父親が所有していた自宅の土地を同居していた長男が相続した場合には、特定居住用宅地として自宅の相続税評価額が80%減額されます。

しかし相続時精算課税制度によって加算した土地については、小規模宅地等の特例の適用を、たとえ同居をしていたとしても受けることができません。

これは居住用に限らず事業用についても同様の取り扱いとなります。

このため将来、相続税が発生するような場合で相続時精算課税制度の適用を検討している人は、小規模宅地等の特例が適用できなくなるというデメリットがあることを理解した上で相続時精算課税制度による土地の生前贈与を行う必要があります。

小規模宅地等の特例は相続税の減額効果が大きい特例ですので相続時精算課税制度の適用の際には慎重に検討するとよいでしょう。

※本記事は記事投稿時点(2016年9月13日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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