チェスターNEWS
アメリカにある預金は相続税の対象となる
2016/10/05
関連キーワード: 国際相続
近年では海外に預金口座を持つことも珍しくなくなりました。特に日本では馴染みのあるアメリカに預金口座を持つ人も多くいるでしょう。
ここでよくある勘違いとして日本の相続税は日本に存在する資産だけだと認識することです。しかし日本の相続税法は全世界課税といって、相続人が日本に居住している場合には日本国内だけではなく全世界の資産が相続税の対象となります。
このためアメリカにある故人名義の預金ももちろん相続税の対象となるのです。
ではここで次のような疑問が生じます。
「アメリカの預金なんて申告しなくても税務署は分からないのではないか?」
ということです。
この点、アメリカと日本は租税条約を締結しており日本の税務署がアメリカに照会をかけて預金口座の残高を知ることができるのです。
また100万円以上の国外送金があった場合には金融機関から税務署へ情報が流れていますので、海外に財産を移転させていることはそういった送金調書からも分かってしまいます。
特に故人が仕事で海外に居住していた場合等には海外の資産も詳しく調査されますので、財産内容が分かってしまいます。
このようにアメリカにある預金は日本の相続税の対象となりますし、税務署も確認することができるということを覚えておいてください。
日本と海外の遺産総額が相続税の基礎控除を超える(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)と相続税申告が必要となります。
税理士法人チェスターは、海外に資産がある人の相続税申告のお手伝いも数多く扱っておりますのでお気軽にご相談ください。
※本記事は記事投稿時点(2016年10月5日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:相続税申告書への被相続人の個人番号(マイナンバー)の記載が不要に
【前の記事】:生命保険金を代償金として支払うと贈与税の課税リスクがある