相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

相続税申告書への被相続人の個人番号(マイナンバー)の記載が不要に

2016/10/12

関連キーワード:

相続税申告書への被相続人の個人番号(マイナンバー)の記載が不要に

1.平成28年9月30日までは被相続人のマイナンバーを記載する必要がありました

マイナンバー制度が導入された当初は相続税申告書に被相続人の個人番号(マイナンバー)を記載する必要がありました。

しかしいざ導入されてみると、故人のマイナンバーを遺族が入手することが困難なケースが続出し、いわゆる税務署に対してクレームのような苦情が増加しました。

そこで税務署としても故人のマイナンバーを入手することが難しいことについて理解を示し、平成28年9月30日に「相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について」のお知らせを発表しました。

2.被相続人の個人番号(マイナンバー)の記載に係る取り扱いの変更について

相続税申告書への被相続人の個人番号(マイナンバー)の記載について、納税者から、

「故人から相続開始後に個人番号(マイナンバー)の提供を受けることはできないため、相続税申告書に被相続人の個人番号(マイナンバー)を記載することが困難である。」

「相続開始前において、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号(マイナンバー)の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある。」

といった趣旨の声が増加しました。

これらの声を踏まえ、関係省庁と協議・検討を行った結果、被相続人の個人番号(マイナンバー)の記載等に関する困難性及び生前に個人番号(マイナンバー)の提供を受けることの抵抗感や安全管理措置等に関する負担を考慮し、相続税申告書への被相続人の個人番号(マイナンバー)の記載を不要とすることとなりました。

このため相続税申告書へ記載する個人番号は「相続人のみ」ということになりましたので、忘れずに覚えておきましょう。

※本記事は記事投稿時点(2016年10月12日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:相続税の申告義務が見込まれる者に「相続税の周知文」が送付される

【前の記事】:アメリカにある預金は相続税の対象となる

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼