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相続税申告書への被相続人の個人番号(マイナンバー)の記載が不要に
2016/10/12
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1.平成28年9月30日までは被相続人のマイナンバーを記載する必要がありました
マイナンバー制度が導入された当初は相続税申告書に被相続人の個人番号(マイナンバー)を記載する必要がありました。
しかしいざ導入されてみると、故人のマイナンバーを遺族が入手することが困難なケースが続出し、いわゆる税務署に対してクレームのような苦情が増加しました。
そこで税務署としても故人のマイナンバーを入手することが難しいことについて理解を示し、平成28年9月30日に「相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について」のお知らせを発表しました。
2.被相続人の個人番号(マイナンバー)の記載に係る取り扱いの変更について
相続税申告書への被相続人の個人番号(マイナンバー)の記載について、納税者から、
「故人から相続開始後に個人番号(マイナンバー)の提供を受けることはできないため、相続税申告書に被相続人の個人番号(マイナンバー)を記載することが困難である。」
「相続開始前において、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号(マイナンバー)の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある。」
といった趣旨の声が増加しました。
これらの声を踏まえ、関係省庁と協議・検討を行った結果、被相続人の個人番号(マイナンバー)の記載等に関する困難性及び生前に個人番号(マイナンバー)の提供を受けることの抵抗感や安全管理措置等に関する負担を考慮し、相続税申告書への被相続人の個人番号(マイナンバー)の記載を不要とすることとなりました。
このため相続税申告書へ記載する個人番号は「相続人のみ」ということになりましたので、忘れずに覚えておきましょう。
※本記事は記事投稿時点(2016年10月12日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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