チェスターNEWS
相続税の調査~海外資産の申告漏れ、国外送金調書等がきっかけに~
2016/12/19
関連キーワード: 国際相続
1.プレスリリース
国税庁、各国税局から平成27年事務年度の相続税調査状況のまとめが報告されています。海外資産関連事案については、税務当局が近年力を入れて調査に取り組んでおり、実地調査率を上げています。
実際どのような情報から隠していた海外資産が調査で把握されるのでしょうか。今回は、海外資産把握の調査でよく用いられる国外送金等調書を紹介します。
2.国外送金等調書から海外預金の申告漏れ発覚
海外資産発覚のきっかけとして、国外送金等調書が出てくることが有ります。
当初の相続税申告や、聞き取り調査の際には、相続人が海外預金を隠していましたが、国外送金等調書の記録から、海外預金が把握された事例がありました。この相続人は、相続開始後に海外預金の移動を行っており、海外預金を把握していたのにもかかわらずその存在を隠していたため、重加算税が課されています。
税務当局が金融機関から提出された資料から、被相続人や相続人の国外送金、国外からの送金受領を調べて、海外資産の検討をつけることが出来るため、国外送金等調書は相続税にかかわらず、海外事案の調査でよく用いられているようです。
3.国外送金等調書
国外送金等調書とは、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」に基づき、国外送金と国外からの送金受領について、国内の金融機関が税務署に報告しなければならない調書です。金融機関は、1回あたり100万円を超える送金等について、調書を作成して税務署に報告する必要があります。調書には、送金金額、送金理由、氏名、住所等を記載されます。
このため、国外に送金または資金の受領をする者は、金融機関にその理由を記載した告知書を提出しなければなりません。
4.海外の金融資産の申告漏れに注意
相続税の調査で発覚する申告漏れ相続財産で一番多いのが、金融資産です。海外資産の調査でも同様に、申告漏れ財産の内訳をみてみると、現預金と有価証券が大部分を占めています。預貯金の移動、国外送金は、税務署はちゃんと把握しているため、海外資産も適正に申告しましょう。
※本記事は記事投稿時点(2016年12月19日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:財産評価 総則6項の運用体制
【前の記事】:海外投資に係る申告漏れには注意が必要