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財産評価 総則6項の運用体制

2016/12/26

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通常、相続税の財産の評価にあたっては、特別な定めがある場合を除き財産評価通達に基づき評価されます。しかし、財産評価通達によらないことが相当と認められるような特別な事情がある場合、総則第6項の適用が見込まれます。

総則第6項とは、財産評価基本通達第6項(この通達の定めにより難い場合の評価)の通称です。この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価します。

例えば、取引相場のない株式の評価について財産評価基本通達に定められた評価方式によらないことが正当と認められる場合(東京地裁平成九年(行ウ)第二三二号)などがあります。

具体的に財産評価方法の方針が決定するまでの流れは次のようになります。

1.税務署の資産課税部門の担当者は、評価通達第6項の適用がある事案であると見込まれると、国税局の資産評価官に報告されます。
2.報告を受けた資産評価官は、評価方法を検討し、評価通達第6項に該当すると認められた場合には最適と思われる評価方法の意見を付し、国税庁の資産評価企画官に上申されます。
3.国税庁の資産評価企画官は、関係各課と協議などを行い結果が資産評価官に通達・指示されます。
4.税務署の資産課税部門は、国税局の資産評価官の指示により決定された方法により評価することとなります。

タワーマンション節税等への対応のため全国の国税局等は総則第6項の運用体系の統一化が進められています。

※本記事は記事投稿時点(2016年12月26日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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