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民法の成年年齢引き下げに税制はどう影響する?
2022/03/02
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「民法第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。」(改正前の条文)
民法が制定されたのは明治29年であり、その頃の平均寿命(約43歳)や精神的成熟度を勘案し20歳という年齢で線引きされたと考えられています。
法務省は民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる法改正により、平成30年6月13日に改正法が成立しました。令和4年4月1日から成年年齢は18歳になりました。これにより、若年者の年齢要件を定める他の法令でも、必要に応じて年齢要件を18歳に引き下げるなどの改正が行われました。税法においてはどのような影響があるのでしょうか。
相続税法第19条の3では、相続人が20歳未満の者である場合、相続税の額から一定の額を差し引くことができるとされていました(未成年者控除)。
また、相続税法第21条の9では、相続時精算課税制度の適用については、その贈与の年の1月1日において20歳以上である者に限るとされていました。
さらに、租税特別措置法第70条の2では、住宅取得等資金の贈与の特例の適用については、その贈与の年の1月1日において20歳以上である者に限るとされていました。
例えば、上記の条文では、民法上の「成年」からの引用ではなく年齢にて規定しているため、必ずしも民法改正と連動するとは限りません。しかし、平成28年12月8日に発表された平成29年度税制改正大綱133ページでは、以下のような記載があります。
「現在、政府において、民法における成年年齢を20歳から18歳に引き下げるとともに、他法令における行為能力や管理能力に着目した年齢要件を引き下げる方向で法改正に向けた作業を進めているところである。税制上の年齢要件については、対象者の行為能力や管理能力に着目して設けられているものであることから、民法に合わせて要件を18歳に引き下げることを基本として、法律案の内容を踏まえ実務的な観点等から検討を行い、結論を得る。」
検討の結果、民法の成年年齢引き下げに応じて税法でも年齢要件が引き下げられることになり、令和4年4月1日以後の相続・贈与では、年齢要件は以下のとおり改正されました。
- 相続税の未成年者控除:相続人が18歳未満である場合に適用
- 事業承継税制(贈与税の納税猶予):後継者が18歳以上である場合に適用
- 結婚・子育て資金一括贈与の特例:受贈者が18歳以上50歳未満である場合に適用
- 相続時精算課税制度、贈与税の特例税率、住宅取得等資金の贈与の特例:贈与を受けた年の1月1日において受贈者が18歳以上である場合に適用
※本記事は記事投稿時点(2022年3月2日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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