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相続時精算課税制度のメリット・デメリット

相続時精算課税制度を選択すると、贈与しても、2,500万円までの財産には贈与税がかかりません。

また、2,500万円を超えても、一律20%の贈与税がかかるだけです。(ただし、相続発生のときに相続財産に持ち戻して相続税が課税されます。)
この制度の適用対象は原則として、60歳以上の親または祖父母から18歳以上(※)の子供または孫への贈与に限られています(※令和4年3月31日以前は20歳以上)。ただし、住宅取得資金の贈与で一定の要件を満たす場合は、親や祖父母が60歳未満であっても適用することができます(令和8年12月31日 まで)。

相続時精算課税には以下のようなメリット・デメリットがありますが、専門家にしっかりと相談した上で利用する場合には、効果の高い制度です。子や孫への贈与を考えられている方は、一度税理士へ相談するといいでしょう。

相続時精算課税のメリットは次の通りです。

  • 2,500万円まで贈与税がかからない
  • 賃貸物件など贈与財産から収益が発生する場合は、財産の増加を相続人に移転でき相続対策に繋がる
  • 今後価値が増加していくであろう財産を早めに相続人に移転させておくことで、相続税の節税に繋がる

相続時精算課税のデメリットは次の通りです。

  • 今後財産価値が減っていくことが予想されるものは、不利となる。
  • 一度選択すると暦年課税(110万円控除)には戻れない。

なお、税制改正により、令和6年1月1日以降に贈与される財産については、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が新設されます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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