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相続時精算課税制度のメリット・デメリット
2022/03/07
関連キーワード: 相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を選択すると、贈与しても、2,500万円までの財産には税金がかかりません。
また、2,500万円を超えても、一律20%の贈与税がかかるだけです。(ただし、相続発生のときに相続財産に持ち戻して税金が計算されます。)この制度の適用対象は原則として、60歳以上の親または祖父母から20歳以上(※)の子供または孫への贈与に限られています(※令和4年4月1日以後は18歳以上)。
以下のようなメリット・デメリットがありますが、専門家にしっかりと相談した上で利用する場合には、効果の高い制度ですので、子や孫への贈与を考えられている方は、一度税理士へ相談するといいでしょう。
相続時精算課税のメリットは次の通りです。
- ・2,500万円まで贈与税がかからない
- ・贈与を受けた財産から利益を受けることで、相続財産の増加を相続人に移転でき相続対策に繋がる
- ・今後価値が増加していくであろう財産を早めに相続人に移転させておくことで、相続税の節税に繋がる
相続時精算課税のデメリットは次の通りです。
- ・今後財産価値が減っていくことが予想されるものは、不利となる。
- ・一度選択すると暦年贈与(110万円控除)には戻れない。
※ ただし、住宅取得資金で一定の要件を満たす場合は、親や祖父母が60歳未満であっても適用することができます(令和5年12月31日まで)。
※本記事は記事投稿時点(2022年3月7日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
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