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投資信託の評価

2022/03/02

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ここしばらく定期預金の金利が低いため、資産運用手段の一つとして投資信託をお持ちの被相続人も多くいらっしゃいます。そこで、銀行や証券会社で投資信託を保有している場合の評価方法についてご説明します。

投資信託は相続開始日において解約請求(または買取請求)をした場合に、支払をうけることができる価額により評価を行います。

① 中期国債ファンド、MMF等の日々決算型証券投資信託

以下の算式にて評価します。

1口当たりの基準価額 × 口数 + 再投資されていない未収分配金(A)
 - (A)につき課税されるべき所得税相当額
 - 解約手数料・信託財産留保額(消費税込)

② 上場されている証券投資信託

上場株式の評価方法に準じ、評価を行います。

③ その他の投資信託

以下の算式にて評価します。

1口当たりの基準価額 × 口数
 - 課税時期に解約請求した場合に課税される所得税相当額(※)
 - 解約手数料・信託財産留保額(消費税込)

※私募投資信託(販売先の投資家が限定されたもの)のみが対象となり、公募投資信託(一般的な購入形態によるもの)は対象外です。

また、相続開始時点で未収分配金がある場合、相続財産として未収分配金を計上することにも注意が必要です。(決算日および受渡日を確認することで調査することができます)

上記に必要な情報は、金融機関に照会を行い、入手することができます。
投資信託の評価

※本記事は記事投稿時点(2022年3月2日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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