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29年度改正の農地に係る相続税等の納税猶予の要件を緩和

2017/04/04

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 29年度改正の農地に係る相続税等の納税猶予の要件を緩和

平成29年2月10日、「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。この法案の中には生産緑地地区の面積要件の緩和についての生産緑地法の改正も含まれており、この改正を前提に農地に係る相続税等の納税猶予の対象となる生産緑地の面積要件も緩和が予定されています。

1.生産緑地とは

市街化区域内にある一定以上の面積の農地で、市区町村からの指定を受けた農地を生産緑地といいます。生産緑地に指定されると、固定資産税が農地課税となり、相続税・贈与税の納税猶予の対象になるなどの税制上の優遇を受けることができます。

2.農地に係る相続税の納税猶予

農地に係る相続税の納税猶予とは、被相続人が生前に農業を営んでいた生産緑地等の納税猶予適用対象農地について、相続により取得した相続人が引き続き農業を営む場合には、当該農地に係る相続税の納税が猶予されます。

生産緑地などの市街化区域内の農地については、宅地並みの相続税評価額となり税負担が重くなるため、相続税の納税猶予の制度は納税者にとって有利な制度ですが、農業を引き継いだ相続人が農業を廃止した場合などは納税猶予の解除となり、猶予されていた相続税に利子税を合わせた金額を納付しなければならないなどの問題もあります。

3.改正の内容

今回の生産緑地法の一部改正により、500㎡以上とされていた生産緑地地区の面積要件を、市区町村が条例により300㎡を下限として引き下げることが可能になります。

これに合わせて平成29年度税制改正大綱でも「生産緑地法の改正を前提に、面積要件の緩和された改正後の生産緑地地区内にある農地等については、農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の適用上、現行と同様の取り扱いとする」とされ、緩和の方向となっています。

4.まとめ

今回の改正により、生産緑地に指定される市街化区域内の農地が増えることで農地に係る相続税の納税猶予の適用も受けやすくなり、都心の農家の方にはメリットが大きい改正となっています。一方で、同納税猶予の制度には、営農の継続が不可能になった場合の納税猶予の解除や、都心の生産緑地については20年の期間による納税猶予の免除も無い等、依然としてリスクの大きい制度であり、納税猶予の適用には慎重な検討が必要になります。

 

※本記事は記事投稿時点(2017年4月4日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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