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相続税の申告において庭園設備はどう評価する?
相続財産の評価をする際、庭の木や石、池、灯篭などの庭園設備はどのように評価するのでしょうか?
財産評価基本通達には、庭園設備の評価について以下のような規定があります。
<財産評価基本通達92(3)>
庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等をいう。)の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいう。以下同じ。)の100分の70に相当する価額によって評価する。
調達価格というのは、その庭園設備を作るために購入した木や石や灯篭の価格はもちろん、それらを運搬したり設置したり、池を作るための工事をしたり植木の剪定や芝刈りをしたり・・・といったすべての費用の合計金額を指します。
財産評価基本通達に沿って評価するのであれば、造園業者などの専門業者に相続発生日時点での調達価格を見積もってもらい、その金額に70%をかけて評価することになると考えられますが、そもそもこの評価規定は京都や奈良にある有名庭園のような大規模で客観的に価値があると認められるものを対象としていると言われています。
個人宅の庭を評価対象として上記の方法を使うことは実務上では非常に珍しいケースとなり、よほど大きくて日ごろから庭師に依頼するなどして手入れしているような庭でなければ対象にはならないと考えられます。
※本記事は記事投稿時点(2017年5月16日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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