相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

相続税の申告において庭園設備はどう評価する?

2017/05/16

関連キーワード:

10047344 - japanese garden

相続財産の評価をする際、庭の木や石、池、灯篭などの庭園設備はどのように評価するのでしょうか?

財産評価基本通達には、庭園設備の評価について以下のような規定があります。

<財産評価基本通達92(3)>

庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等をいう。)の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいう。以下同じ。)の100分の70に相当する価額によって評価する。

調達価格というのは、その庭園設備を作るために購入した木や石や灯篭の価格はもちろん、それらを運搬したり設置したり、池を作るための工事をしたり植木の剪定や芝刈りをしたり・・・といったすべての費用の合計金額を指します。

財産評価基本通達に沿って評価するのであれば、造園業者などの専門業者に相続発生日時点での調達価格を見積もってもらい、その金額に70%をかけて評価することになると考えられますが、そもそもこの評価規定は京都や奈良にある有名庭園のような大規模で客観的に価値があると認められるものを対象としていると言われています。

個人宅の庭を評価対象として上記の方法を使うことは実務上では非常に珍しいケースとなり、よほど大きくて日ごろから庭師に依頼するなどして手入れしているような庭でなければ対象にはならないと考えられます。

※本記事は記事投稿時点(2017年5月16日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:省令でタワーマンションの固定資産税額の計算方法を規定

【前の記事】:類似業種比準方式の平成29年改正による効果や影響

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼