1WebPの画像
相続の無料相談はお気軽に
現在、相続は発生していますか?
はい 発生しています
いいえ 発生していません
お問い合わせしたいサービスは
どれですか?
相続税
申告
資料請求
相続対策
無料資料請求では相続に役立つ
3点セットを郵送でお届けします
戻る
次へ
お問い合わせしたいサービスはどれですか?
相続対策
資料請求
戻る
お問い合わせ方法はどちらになさいますか?
無料
電話
お問い合わせ
無料
メール
お問い合わせ
戻る
お電話からのご相談は
下記フリーダイヤルを
ご利用ください
0120-992-430
平日9:00~17:00

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
ご相談内容をご記入ください
※必須

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
次へ
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須

戻る
次へ
この内容でよろしいですか?

相談内容

お名前

電話番号

メールアドレス

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
お問い合わせを承りました

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせの種類について
教えてください
※必須・複数選択可
1/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご希望のお問合せ先を
選択してください
※必須
2/8
※テレビ会議・電話面談をご希望のお客様で、お近くに弊社拠点がない場合は「問い合わせ先未定」を選択して下さい。

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
無料面談をご希望のお客様は、
希望面談日時を入力してください
※任意入力
3/8
第1希望
Select date
第2希望
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
相続内容について教えて下さい
※必須
4/8
相続発生日

※月日不明の方はそれぞれ”不明”をご選択ください。

遺産総額

※おおよその目安で結構です。ご不明な場合は”不明・答えたくない”をご選択ください。

相続人の数

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご相談内容をご記入下さい
※任意入力
5/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須
6/8

戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
この内容でよろしいですか?
7/8

お名前

電話番号

メールアドレス

お問い合せ種類

お問い合わせ先

第1希望面談

 

第2希望面談

 

相続開始日

遺産総額

相続人の数

ご相談内容

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせを承りました
8/8

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
資料請求の目的について
教えてください
※必須
1/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
ご希望の郵送先をご入力ください
※必須
2/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
お客様のお電話番号・メールアドレス、相続発生日を教えてください
※必須
3/6
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
アンケートにご協力ください
※必須
4/6
推定財産
関心がある項目にチェックをしてください。

戻る
1
2
3
4
5
6
この内容でよろしいですか?
5/6

お名前

郵便番号

ご住所

電話番号

メールアドレス

資料請求の目的

相続発生日

推定財産総額

関心がある項目

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
お問い合わせを承りました
6/6

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 3,006件(令和6年実績) 業界トップクラス
【全国15拠点】
各事務所アクセス»

初回面談ご希望のお客様

0120-888-145

受付時間:9〜20時(土日祝17時)

全国15拠点

アクセスはこちら

チェスターNEWS

相続税の借地権割合の算出の方法

2015/06/19

関連キーワード:

20150619-0

1.借地権と借地権割合

借地権とは、土地を持ち主から借りて使用できる権利のことです。土地を所有している人が亡くなった場合には、その土地は相続財産となり、一定の価額で評価します。

一方、土地を所有していなくても、土地を地主から有償で借りて家を建てて住んでいる場合には、借地権として相続財産になるため、借地権の金額を評価する必要があります。

借地権は土地を使用する権利の分だけ財産的価値があるため、土地を所有していた場合の価額に一定の割合を乗じた価額が借地権の評価額となります。

この一定の割合のことを借地権割合といいます。

借地権と言う言葉に馴染みがない方は、なぜ土地を持っていないのに、財産的価値があるんだろうと思われると思いますが、借地借家法という法律で、日本においては、土地を持っている人よりも、建物を持っている人の権利を強く保護しているため、財産的な価値を認めています。

2.相続税における借地権割合の使い方

相続税の土地評価において、借地権割合は様々な計算に使われます。

①自用地・・・Aが所有している土地を、Aが利用している場合

20150619-1基本的な形です。
Aの所有している土地は自用地としての評価額となります。
土地の貸し借りはないので、このケースでは借地権割合は使いません。

②貸宅地と借地権・・・Aが所有している土地を、Bが利用している場合

20150619-2Aの所有している土地は、貸宅地として評価します。
◆貸宅地=自用地としての評価額×(1-借地権割合)

Bの土地を使用することができる権利は、借地権として評価します。
◆借地権=自用地としての評価額×借地権割合

③貸家建付地・・・Aが所有している土地にAが貸家を建て、Bが利用している場合

20150619-3Aの所有している土地は、貸家建付地として評価します。
◆貸家建付地=自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合0.3×賃貸割合)

なおBはAの貸家に住んでいますが、借家に住んでいる人の権利は価値がないため、原則として相続財産にはなりません。

上記のように、借地権割合は相続税の計算をする際に多くの場面で使われます。
それでは、借地権割合はどのように調べるのでしょうか。

3.借地権割合の調べ方

借地権割合は、国税庁のホームページから調べることができます。
評価しようとしている土地が、路線価をもとに評価する地域(路線価地域)にある場合と、固定資産税評価額をもとに評価する地域(倍率地域)にある場合で、借地権割合の調べ方が異なります。

倍率地域の評価については下記動画で解説していますので、こちらもぜひご覧ください。

①路線価の場合

国税庁が公表している路線価図には、道路上に数字とアルファベットが記載されています。
数字は土地1㎡当たりの金額が千円単位で表示されています。また、アルファベットは借地権割合を表示しています。路線価図の枠外上部にアルファベットに対応する借地権割合が記載されています。

例えば、路線価が「770C」となっている場合は、1㎡当たりの金額が77万円、借地権割合が70%であることを表しています。

20150619-4土地が路線価地域にある場合、相続税における借地権の評価額は、路線価×地積(㎡)×借地権割合で求めます。

(例)路線価77万円/㎡、地積100㎡、借地権割合70%である場合の借地権の相続税評価額
⇒77万円×100㎡×70%=5,390万円

②倍率地域の場合

国税庁が公表している倍率表に、倍率地域で用いる借地権割合が記載されています。

20150619-5土地が倍率地域にある場合、相続税における借地権の評価額は、固定資産税評価額×倍率で求めます。

(例)固定資産税評価額1,000万円、倍率1.1(宅地)、借地権割合50%である場合の借地権の相続税評価額
⇒1,000万円×1.1×50%=550万円

なお、倍率表で借地権割合が「-」となっている区域は、路線価図で借地権割合を確認することになります。

※本記事は記事投稿時点(2015年6月19日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:【相続税計算のコツと具体的方法】順番が違うと必ず間違う!

【前の記事】:相続税控除と特例一覧。税金を安くするために使い倒すべき制度。

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼