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相続税申告書への押印は実印でなくても認印でも可

2016/04/25

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相続税申告は通常、相続人が共同で作成し連名で記名・押印して税務署に提出を行います。
その際、申告書の押印をするのは

『実印でなくとも、認印でOK』

です。もちろん、実印を押しても何の問題もありませんし、実印を押すことが間違いではありません。
申告書の内容を確認し、本人が間違いなく押印したということを証するために通常、税理士事務所では特に理由がない限りは実印での押印をお勧めしています。

自署は必要ないのか!?

また、1表へは記名・押印で良いことになっていますので自署を行う必要性はありません。
ただ、自署を行っても特に問題ありません。

第11・11の2表の付表1へは自署が必要か!?

小規模宅地の特例を適用する宅地の選択について、すべての相続人が同意したということを証明するために、相続税申告書第11・11の2表の付表1に(小規模宅地の特例が適用可能な土地を相続した)相続人全員の記名が必要となっていますが、ここにも自署ではなく記名でOKです。

※本記事は記事投稿時点(2016年4月25日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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