相続税の申告・相談なら年間申告実績2,200件超の
相続専門集団におまかせ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 2,221件(令和4年実績) 業界トップクラス
【全国11拠点】東京本店・新宿・池袋・千葉・大宮・横浜・名古屋・神戸・大阪・京都・福岡
【全国11拠点】
最寄り事務所を探す»
お電話

各事務所詳細ページに飛びます

チェスターNEWS

かんぽ生命の保険の権利の相続税評価について

2016/03/04

関連キーワード:

かんぽ生命の保険の権利の相続税評価について

相続開始の時において保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の相続税評価については、相続開始の時に“仮に”その保険契約を解約した場合に支払われる解約返戻金の金額によって評価をすることになっています。これは、財産評価基本通達214条に明記されています。

かんぽ生命「生命保険権利評価額証明書」の見方

かんぽ生命の保険の権利の相続税評価について

結論から申し上げると、この証明書では、

①+②+③=2,459,400円+136,324円+18,162円=2,613,886円が相続税評価となります。

よくありがちな間違いとしては、①の2,459,400円のみ計上してしまうということですが、正しくは①~③のすべての数字を合計する必要があります。

かんぽ生命以外の他の生命保険会社の評価証明では、見誤ることはないと思いますが、このかんぽ生命の証明書は記載が少し見にくくなっていますので、間違えないように注意しましょう。

なお、その他の、「貸付金額」「貸付利息額」「未払保険料額」「未払保険金額」「源泉徴収税額」「(再掲)復興特別所得税額」の欄については、相続税評価額においてプラスで評価される性質のものではありませんが、相続税評価に影響はしますので注意をする必要があります。

 

※本記事は記事投稿時点(2016年3月4日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

     

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【次の記事】:非上場株式の配当還元方式の計算方法ガイド

【前の記事】:事業承継対策の相談をする税理士の選び方ガイド

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
21:00

土日祝
9:00-
17:00

お電話

面談予約専用

0120-888-145

【平日】9時~21時 【土日祝】9時~17時

アイコン

資料請求

ページトップへ戻る