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相続税の税額控除について

2022/03/02

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相続税にも他の税金と同じように税額控除があります。相続税の6つの税額控除について説明したいと思います。

1.贈与税額控除

相続が開始した日の前3年間に相続人が被相続人から贈与を受けた財産は相続税の課税の対象となります。その財産に贈与税が課税されていた場合、相続税と贈与税の二重課税となってしまうため、支払っていた贈与税の金額を相続税の金額から差し引くことができます。

2.配偶者控除

被相続人の配偶者は、これからの生活資金や夫婦で協力して財産を築き上げてきたことが考慮され、1億6,000万円または配偶者の法定相続分の2つのうち高い方までを非課税とすることができます。

3.未成年者控除

相続人の中に未成年者がいる場合、納付する相続税の額からその未成年の相続人が18歳になるまでの年数×10万円を差し引くことができます。(端数が出た場合は1年に切り上げて計算します。)
(令和4年3月31日以前の相続では、20歳になるまでの年数×10万円を差し引くことができます。)

4.障害者控除

相続人の中に障害者がいる場合、納付する相続税の額から以下の金額を差し引くことができます。
①一般障害者の場合・・・10万円×当該相続人が満85歳になるまでの年数
②特別障害者の場合・・・20万円×当該相続人が満85歳になるまでの年数
(端数が出た場合は1年に切り上げて計算します。)

5.相次相続控除

被相続人が相続開始前10年内に相続により財産を取得し相続税を支払っていた場合、被相続人がその時に支払った相続税の金額に一定の割合を掛けた金額を、相続税の金額から差し引くことができます。

6.外国税額控除

海外に財産を有しており、その国で日本の相続税に相当する税金を支払っていた場合は、外国で支払った税金の額を、課税される財産に対する海外の財産の割合を限度として相続税の金額から差し引くことができます。

※本記事は記事投稿時点(2022年3月2日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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