相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

申告書の提出義務者が提出前に亡くなった場合

2014/06/30

関連キーワード:

相続税の申告期限は亡くなられたことを知った日の翌日から10月を経過する日です。

では、この10月の間に提出義務者である相続人が亡くなった場合はどうなるのでしょうか。

提出義務者が申告書を提出せずに死亡した場合は、その者の相続人(包括受遺者を含む)が、その申告書を提出する義務及びそれに係る税を納付する義務を承継することが、国税通則法第5条に規定されています。

ですが相続税法においては、その原則に対して一定の条件を付した上で、期限が延長されるという特則を設けています。

ここで被相続人をX、相続人をA、相続開始日をH26年の6月1日とします。

被相続人Xの相続税の期限内申告書を提出すべきAが申告期限前であるH26年8月1日に申告書を提出せずに亡くなった場合、Aの相続人が提出及び納税の義務を承継します。

承継したAの相続人の被相続人Xの相続に係る提出期限は、被相続人Xの申告期限であるH27年4月1日ではなく、本来の提出義務者であるAの相続開始があったことを知った日の翌日から10月を経過する日、つまりH27年6月1日に延長となります。

また提出を承継した者は、申告期限だけでなく提出先にも注意が必要です。

申告書の提出先は、本来の提出義務者である相続人Aが提出すべきであった場所をそのまま引き継ぐことになります。

相続人Aの相続税申告の提出先とはなりません。

column140627com

※本記事は記事投稿時点(2014年6月30日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:負担付遺贈の申告書への記載方法

【前の記事】:税制改正後は生前贈与を使った生前対策がより有効になります

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼