相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

30年税制改正大綱 小規模宅地等の特例 3月までの貸付は経過措置あり

2018/02/16

関連キーワード:

70699201 - house in hands

 

平成30年度税制改正大綱の中に、小規模宅地等の特例における「貸付事業用宅地等」の縮減があります。

相続開始前3年以内に貸付けを開始した不動産の敷地を対象から除外するものですが、本年3月までに貸付けを開始した不動産の敷地は3年以内に相続が生じても従前どおり対象となる経過措置が設定されています。今回の改正が公布・施行されると平成30年4月1日以後の相続等に適用されます。

小規模宅地等の特例の「貸付事業用宅地等」は、相続開始の直前において被相続人等の不動産貸付業等に供されていた宅地等で、相続税の申告期限まで親族がその貸付事業を継続しているもの等をいい、その宅地等についての課税価格の計算で減額割合が50%となるものです(措法69の4③四)。平成30年度税制改正大綱では、売買しやすい貸付用不動産を相続開始直前に取得し、一時的に現金を不動産に換えて税負担を軽減するスキームを封じ込める為、下記の要件が追加されます。

例外的な規定となる②の「事業的規模」については、現時点では所得税の不動産所得に係る事業的規模の判定基準である「5等10室基準」と同程度が想定されています。

また、相続開始前3年の判定は被相続人等の貸付事業の期間であり、オーナーチェンジのように第三者が所有していた不動産を中古でそのまま取得する場合は、第三者である前オーナーが事業的規模で貸付を行ってきた期間は含まれないので注意が必要です。

また、経過措置の規定である③には、②のように事業的規模の要件が記載されていない為、事業的規模ではない貸付け(ワンルームマンションの1室の貸付け等)であっても、平成30年3月31日までに貸し付けているのであれば、経過措置の対象として、その3年以内に相続が生じても貸付事業用宅地等の対象となります。

※本記事は記事投稿時点(2018年2月16日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:民法(相続関係)等の改正に関する要綱案(案)について

【前の記事】:相次相続控除と相続放棄

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼