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民法(相続関係)等の改正に関する要綱案(案)について

2018/02/20

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法制審議会民法(相続関係)部会第26回会議が平成30年1月16日に開催され、民法(相続関係)等の改正に関する要綱案(案)について、検討がされました。

今回、以下の通り要綱案が決定されたので、一部概要を抜粋します。

①配偶者の居住権を長期的に保護するための方策

配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次のいずれかに掲げるときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得する。(配偶者居住権の創設)

・遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

・配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

・被相続人と配偶者との間に、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき。

②配偶者保護のための方策

婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、民法第903条第3項の持戻し免除の意思表示があったものと推定する。(持戻し免除の意思表示の推定規定)

③遺留分の算定方法の見直し

相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間にされたものに限り、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入する。

(法務省HP: 民法(相続関係)等の改正に関する要綱案(案))

上記の他、配偶者短期居住権の創設や仮払い制度等の創設・要件の明確化、遺言制度に関する見直しなども行われています。

以前の検討資料において、居住建物の所有者の承諾がある場合には、配偶者居住権を譲渡することができることとしていました。しかし、今回の要綱案では、配偶者居住権は配偶者自身の居住環境の継続性を保護するためのものとして創設されたものであり、また、配偶者居住権は配偶者の死亡によって消滅する債権であり、継続性の点で不安定であることから、実際に配偶者居住権を売却することができる場面は必ずしも多くないと思われることなどの理由により、配偶者居住権の譲渡を禁止することとしました。

なお、①の上記配偶者居住権については、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合においては、この限りではないことに注意が必要です。

※本記事は記事投稿時点(2018年2月20日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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