相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

中小承継施行規則の一部を改正する省令について意見募集

2018/03/20

関連キーワード:

平成30年2月8日、中小企業庁財務課は中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について意見募集を開始しました。

平成30年度税制改正大綱に盛り込まれた新事業承継税制の特例の創設に伴い、同改正がされることとなりました。

近年、中小企業経営者の年齢分布のピークが60歳代半ばとなり、日本経済の基盤となっている中小企業経営者の高齢化が深刻な問題となっております。(図1参照)

図1

事業承継が進んでいないのには、後継者への株式を移転することによる多額の税負担が生じることが一つの大きな要因ではないでしょうか。これまでも事業承継税制は設けられていましたが、事業承継後の要件も厳しく、制度の打ち切り事由に該当すれば、猶予されていた相続税や贈与税にプラスして利子税も納めなければならず、使い勝手のよくない制度設計となっていました。

新事業承継税制は10年限定ながらも、複数人の贈与者からの株式移転も可能となり、また、納税猶予額も現行制度の3分の2から全額となり、まさに大盤振る舞いといっても過言ではないでしょう。

これまでは、税金負担の面から、事業承継を足踏みされていた経営者の方々も、今回の改正を機に、今一度、検討されてみてはいかがでしょうか。

新事業承継税制の制度概要は以下のページをご覧ください。

http://chester-tax.jp/column/4751.html

※本記事は記事投稿時点(2018年3月20日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:小規模宅地の特例の見直しと経過措置

【前の記事】:小規模宅地等の特例の改正 家なき子に一定の経過装置

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼