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贈与税非課税枠がさらに拡大~住宅取得等資金の贈与~

2010/04/01

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住宅取得等資金に関する贈与税の非課税枠が拡大され、2010年以降も、祖父母・親からの住宅資金の援助が受けやすくなります。

2009年に贈与税の非課税枠が500万円上乗せされ610万円になったことは以前のコラムでもご説明しましたが、この非課税枠がさらに拡大され以下の額が上乗せされます。

贈与年非課税限度額備考 
2009年500万円住宅取得等資金贈与の非課税の特例を創設
2010年1,500万円受贈者の所得制限(2,000万円以下)を設ける
相続時精算課税制度の非課税限度額の上乗せ分(1,000万円)を廃止
2011年1,000万円 
2012年省エネ等住宅1,500万円
一般の住宅1,000万円
省エネ等住宅に対する非課税限度額を拡充
2013年省エネ等住宅1,200万円
一般の住宅700万円
 
2014年省エネ等住宅1,000万円
一般の住宅500万円
 
2015年~2021年省エネ等住宅3,000万円~1,000万円
一般の住宅2,500万円~500万円
家屋に対する消費税率や住宅取得等の契約締結日の区分に応じて変動
2022年以降省エネ等住宅1,000万円
一般の住宅500万円
 

つまり、2010年中の贈与は、暦年課税であれば1,610万円、相続時精算課税であれば4,000万円まで贈与税が非課税になったというわけです。

従来からある相続時精算課税制度でも、ある程度のまとまった住宅資金の贈与は可能でした。 しかし、この特例のポイントは、贈与した人が死亡して相続が発生しても、非課税枠内の贈与は相続財産に加算されないところにあります。

住宅取得等資金贈与の非課税の適用を受けるための条件は以下のとおりです。

 

  • •贈与を受ける者が贈与を受ける年の1月1日に20歳以上であること。
    (贈与が2022年4月1日以後の場合は、「贈与を受ける年の1月1日に18歳以上であること」)
  • •贈る人が親・祖父母など直系尊属であること。
  • •一戸建てだけでなくマンションも対象となるが、一定の条件を満たした住宅であること。
  • •贈与を受けた年の翌年の3月15日までに入居すること。
  • •贈与を受ける者の合計所得金額が2,000万円以下であること。
    (合計所得金額が2,000万円を超える場合は、2009年に引き続き2010年末まで500万円の非課税枠が適用できる。)
    (贈与が2021年1月1日以後で、取得する住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は「合計所得金額が1,000万円以下であること」)
  • •贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、戸籍謄本・住民票・登記事項証明書・新築または取得契約書等の書類を添付して贈与税の申告書を税務署に提出すること。

住宅取得等資金贈与の非課税の特例は、2023年12月31日までの贈与について適用できます。

※本記事は記事投稿時点(2010年4月1日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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