相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

遺言の氏名

2010/04/04

関連キーワード:

公正証書遺言において遺言者欄に記載された文字が判読し難いものであったとしても、 民法969条4号の定める遺言者の署名の要件を満たしているとした高裁判決が出ました。

以下裁決記事転載です。

A の相続人であるX が、A が生前にしていた公正証書遺言の無効確認を求めた訴訟の 控訴審判決が大阪高裁であった(平成21年6月9日)。公正証書遺言においては、 遺言者が、筆記の正確なことを承認した後、署名、押印をすることとされているところ (民法969条4号)、本件公正証書遺言におけるA の署名は判読困難なものであった ことから、遺言者の署名と認めることができるか否かが争点となった。

一審判決(平成21年1月28日)は、A(甲野太郎)がした署名は、自己の氏名ではなく、Y(甲野一夫)の名前を記載したもので、公正証書遺言においては、本人認定のためにも正式な氏名でなければ要件を満たさないとし、本件遺言は無効であると判断した。

これに対し、本判決は、遺言者が自署する氏名とは、「戸籍上の氏名と同一であることを 要せず、通称、雅号、ペンネーム、芸名、屋号などであっても、それによって遺言者 本人の署名であることが明らかになる記載であれば足りると解される」とした。

さらに、本件公正証書遺言の場合は、遺言者であるA が署名したこと自体は明らかで あるとしたうえ、遺言者欄に記載された一連の文字の最初の一文字は「甲」と読む ことが可能であり、しかも全体として氏名の記載であることは明らかであるから、 本件公正証書は遺言者の署名の要件を満たしていると解するのが相当であると判断し 、一審判決を取消した上、X の本訴請求を棄却した。

以上、裁決事例転載です。

つまり、遺言書に署名する氏名を間違えていても、遺言は有効になるということですね。 これが自筆証書遺言であった場合には、どうなるのでしょうか、今度弁護士さんに聞いて みます。

※本記事は記事投稿時点(2010年4月4日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:小規模宅地の特例の改正について

【前の記事】:贈与税非課税枠がさらに拡大~住宅取得等資金の贈与~

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼