相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

相続税の基礎控除と小規模宅地の特例と申告義務の関係

2010/03/21

関連キーワード:

相続したからといって必ず相続税がかかる訳ではありません。相続財産が一定額を超える事によって初めて納税義務が発生します。この一定額のことを基礎控除といいます。

(計算式)
1000万×法定相続人の数 + 5000万。

これが基礎控除額の計算の仕方です。

例)夫が亡くなり、相続人が妻と子供3人だった場合

1000万×4(人)+5000万 =9000万。
つまりこの例では9000万円までは税金がかかりません。

そこでよくある質問です。

【質問】小規模宅地の特例を適用した結果、基礎控除以下の財産となるのですが、この場合でも 申告は必要でしょうか?

【回答】必要です。

小規模宅地の特例の適用は、申告が要件となっておりますので、小規模宅地の特例を適用した結果、税金がゼロ円という申告書を作成して、提出することになります。

※本記事は記事投稿時点(2010年3月21日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:贈与税非課税枠がさらに拡大~住宅取得等資金の贈与~

【前の記事】:売却と物納はどちらが有利?

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼