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税務署からのお尋ね~不動産購入・新築

2010/05/16

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不動産の売買があった場合、相続があった場合、副業などの収入があった場合、確定申告に不備があった場合等で、税務署から「お尋ね」が来ることがあります。

特に、不動産を購入、新築した場合にはお尋ねが来ること多いようです。もちろん、不動産を取得した全員に来るわけではなく、無作為に抽出、税務署から疑いを持たれた場合に送られてくるものです。

「お尋ね」の目的は、主に贈与税の申告漏れがないかを調べるためです。

「お尋ね」では、住宅の購入価格や支払方法、購入先、前年の所得金額、購入資金の調達方法等を回答することになっています。それらによって、贈与税の脱税、脱税に絡む不明資金の有無等がチェックされます。

税務署が疑いを持って「お尋ね」を送ってくるのは、資金の出所を探るためです。

本人の申告所得や給与収入からみて、不釣合いな高額な住宅を購入している場合、返済に無理を生じるような住宅ローンの借入れをしている場合は、どこからか資金の贈与があったのではないか、と疑い、税務署はお尋ねを出してくるのです。

税務署の情報収集力を甘く見てはいけません。

「適正な課税」のため、税務署は、色々なルートで情報収集しています。特に住宅関係では、法務局から新たに登記された不動産登記の情報を、まとめて資料をもらっています。その他、金融機関から入出金明細、不動産会社等から資料をもらう場合もあります。

「お尋ね」は回答しなくても、罰則規定はありません。しかし、税務署が不審に思えば、税務調査に発展してしまう可能性もありますので、出来る限り正確にきちんと回答しておいた方がいいです。

何もやましいことがなくても「お尋ね」が送付されることがありますが、当初から税務署が不審に思っている相手が回答しないと、繰返し 「お尋ね」 が送付されることもあるようです。このようなときには速やかに回答したほうがいいでしょう。

※本記事は記事投稿時点(2010年5月16日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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