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税務署からのお尋ね~相続があった場合

2010/05/31

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相続が発生すると、その数ヵ月後に被相続人の親族に「相続についてのお尋ね」という書類が届くことがあります。

お尋ねの書類には、きちんと回答した方がいいでしょう。

税務署は、死亡した人・死亡した人の親族関係・相続財産を把握しています。

相続財産については、過去の申告・不動産の所有・生命保険金の支払・死亡した人の預貯金から、大体の相続財産状況を把握できる立場にあります。税務署は、相続財産のほとんどを、調査できる権限があるのです。

回答内容だけで相続税額が確定されることはありません。なお、回答内容と税務署が把握している情報からして明らかに課税されない場合は、回答だけで済むこともあります。

「お尋ね」を無視して、相続税申告もしないでいると、申告が必要だった場合に不利になることあります。

「お尋ね」がきて、ご不安な場合は税理士にご相談下さい。

※本記事は記事投稿時点(2010年5月31日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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