チェスターNEWS
配偶者への居住用財産の贈与
2010/06/06
関連キーワード:
婚姻期間が20年以上である夫婦は、居住用財産の一部を生前贈与して、相続税の生前対策が行えます。
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、夫婦間で住宅又は住宅を取得するための資金の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほか、2000万円までが贈与税の配偶者控除として、贈与税がかからないことになっています。 つまり、2110万円までは、税金がかからず贈与が行えるので、生前に贈与して、相続財産を抑えることができます。
なお、相続開始前の一定期間内に被相続人から贈与された財産は、相続財産に加えられる生前贈与加算の対象になりますが、この贈与税の配偶者控除を受ける部分は含められません。
この制度の適用を受ける要件としましては、
- ① 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に行われた贈与であること。
- ② 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること。又は居住用不動産を取得するための金銭であること。
- ③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
- ④以前にその配偶者から贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがないこと。
- ⑤一定の書類を添付して、贈与税の申告をすること。
土地や建物の一部分であっても、この適用は受けることができます。後日、自宅を売る予定がある場合は、居住用財産の特例を使うために、建物土地のそれぞれ一部を配偶者に贈与するといった方法もあります。
贈与税の配偶者控除をつかって、生前に相続税対策をしておくことで、相続財産を抑えることができますので、ぜひ活用してみて下さい。
※本記事は記事投稿時点(2010年6月6日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:2009年度脱税事件(国税庁の発表)
【前の記事】:税務署からのお尋ね~相続があった場合