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上場株式等の評価

2010/06/27

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相続税において、上場株式やETFは、下記のうち最も低い価格で評価します。国内のいくつかの取引所に上場している場合には、最も低い価格で評価します。

  • ・相続発生日の終値※
  • ・相続発生月の終値の月平均
  • ・相続発生月の前月の終値の月平均
  • ・相続発生月の前々月の終値の月平均。

※相続発生日が休日等で取引がなかった場合には、相続発生日に最も近い日の終値で評価します。

【例】

  • ・土曜日に亡くなった場合には、前日(金曜日)の終値
  • ・日曜日に亡くなった場合には、翌日(月曜日)の終値
  • ・土曜日から月曜日までの3連休の中日に亡くなった場合、又は平日を挟まれた休日に亡くなった場合で、最も近い日が同一のときには、休日直前の終値と休日直後の終値の平均値。

基準日に株主名簿に登録されている者に株式の割り当て・無償交付・配当金の交付等がされた場合には、それぞれの権利を考慮した方法により評価することになり、上記の評価とは異なりますので、税理士にご確認下さい。

※本記事は記事投稿時点(2010年6月27日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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