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遺産分割が決定するまでの相続財産の管理・申告
2010/07/11
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遺産分割が決定するまで、被相続人が所有していた賃貸物件等は誰が管理・申告する必要があるのでしょうか。
相続財産について遺産分割が決定していない場合には、各共同相続人の共有に属するものとされています。また、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとされています。 つまり、遺産分割協議が整わないうちは、相続人のうちの特定の人が所得を管理していたとして、各相続人がその法定相続分に応じて所得税等を申告する必要があります。
民法では、相続開始から遺産の帰属者が明らかになるまでは、被相続人の遺産は相続人が管理する必要があります。(例外として、相続財産管理人を選任されることがあります)
なお、将来遺産分割が決定した場合には、その分割後に生じた所得は実際に相続した人が申告することになります。 この場合、すでに法定相続分で申告を済ませた過年度分の所得税については、相続開始時点までさかのぼって実際の取得に応じて計算し直す必要はなく、分割後の所得についてのみ実際の取得割合で計算すればよいこととなっています。
※本記事は記事投稿時点(2010年7月11日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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