チェスターNEWS
相続を放棄した相続人がいる場合の相続税額の計算
2010/07/18
関連キーワード: 相続放棄
法定相続人が相続を放棄すると、民法上、その者は初めから相続人とならなかったものとしてみなされます。
それでは、相続税の計算上の基礎控除額・相続税額計算方法はどのようになるでしょうか。
結論としては、相続放棄をしても、他の相続人らが納付すべき相続税の総額は原則として変化しません。
これは、相続税の計算上使用する相続人は、税法上の相続人(法定相続人)「相続の放棄がなかったものとした場合の相続人」、つまり相続を放棄した者を含めた相続人だからです。
- ①【生命保険金等・退職手当金等の非課税額】
『500万円×法定相続人の数』 - ②【相続税の基礎控除額】
『5000万円+1000万円×法定相続人の数』 - ③【相続税額の計算】
「相続税の課税価格(相続財産総額-債務・葬式費用等)」から「相続税の基礎控除額」を控除した残額を各法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして計算した相続税額の合計額
①~③の計算において、相続の放棄があった場合も、相続の放棄がなかった場合と結果は変わりません。
ただし、申告期限が未分割であった場合の各相続人が取得したものして申告する際には、その未分割財産は民法の相続分で取得したものとして計算しますので、ご注意ください。
※本記事は記事投稿時点(2010年7月18日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:土地の評価~容積率を確認しよう
【前の記事】:遺産分割が決定するまでの相続財産の管理・申告