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遺産分割協議書作成の仕方について
2008/08/17
関連キーワード: 遺産分割協議書
相続財産はそのまま法定相続人に法定相続分の割合で分配してもかまいませんが、法律は法定相続分の割合で分配されることを強制しているわけではなく、法定相続人同士の話し合いによって自由に相続財産を分配することもできます。
実際の相続の手続きにおいても法定相続人が遺産分割協議を行い、その協議で定められた割合で相続財産を分配することが一般であると思われます。
相続財産は遺産分割協議で自由に分配することができますが、その遺産分割の協議を行うためにはいくつかのルールがあります。
このルールに従って遺産分割協議を進めなければ協議自体が無効になってしまう場合もありますので注意が必要になります。
- ・遺産分割協議書作成の基本的なルール
- ・遺産分割協議の原則は必ず法定相続人全員が協議に参加することです。
- ・印鑑証明と実印を用意しておく。
- ・遺言がある場合は遺言通りに遺産分割
- ・新たに遺産が出てきた場合にどう分割するか決めておく
- ・書式に正式なルールはないが、不動産の所在地は登記簿謄本に記載されている通りの住所とする。
- ・数ページに及ぶ時は割印を忘れない
- ・預貯金、車、株式等の遺産や債務はもれなく記載する。できるだけ財産を特定できるように正確に記載します。
- ・相続税申告書と財産内容が異ならないように注意する。
- ・代償分割(ある相続人が遺産を取得する代わりに別の相続人に金銭を支払う)の場合、代償金額と支払期限を明確にしておく。
- ・相続人全員の署名と実印の押印が必要。
遺産分割協議書は1通だけ作成しても構わないが、相続人同士平等に保管しておくため、相続人の数だけ同じものを作成しておいたほうがよい。
※本記事は記事投稿時点(2008年8月17日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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