相続税の申告・相談なら年間申告実績2,200件超の
相続専門集団におまかせ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 2,221件(令和4年実績) 業界トップクラス
【全国11拠点】東京本店・新宿・池袋・千葉・大宮・横浜・名古屋・神戸・大阪・京都・福岡
【全国11拠点】
最寄り事務所を探す»
お電話

各事務所詳細ページに飛びます

チェスターNEWS

国外財産を取得した場合の課税

2010/10/10

関連キーワード:

相続、遺贈、贈与により財産を取得した場合、その取得にあたり日本において相続税又は贈与税が課税されるか否かは、その財産を取得した人がどのような人であるかにより判定されます。

被相続人等 → (相続・遺贈)(贈与) → 個人

上記の個人(財産を取得した人)が次のどれに該当するかで、判定します。

  • ①居住無制限納税義務者
    取得時に国内に住所等を有する者
    【結論】国内、国外財産とも、全て相続税・贈与税が課税される
  • ②非居住無制限納税義務者
    取得時に国内に住所等を有しない者で、※1及び※2に該当する者
    【結論】国内、国内財産とも、全て相続税・贈与税が課税される
  • ③制限納税義務者
    取得時に国内に住所等を有しない者で、※1又は※2に該当しない場合
    【結論】国内財産のみ課税される

※1:個人に日本国籍がある
※2:被相続人等又は個人のいずれかが相続(贈与)前5年以内に国内に住所を有したことがある

経済のグローバル化や、国境のボーダーレス化に伴い、「人」や「財産」の移動が活発に行われるようになってきているため、海外に「人」と「財産」を移す租税回避行為が頻繁に行われています。

このため、日本の相続税法においては、国外にある財産でも、日本国籍を有する者が取得した場合には、被相続人又は贈与者と相続人又は受贈者のどちらかが相続又は贈与の開始前5年を超えて国外に居住していなければ、その取得にあたり相続税又は贈与税が課税されることとなっています。

※本記事は記事投稿時点(2010年10月10日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

     

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【次の記事】:生命保険を活用しよう!

【前の記事】:「相続はこうしてやりなさい」発売!

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
21:00

土日祝
9:00-
17:00

お電話

面談予約専用

0120-888-145

【平日】9時~21時 【土日祝】9時~17時

アイコン

資料請求

ページトップへ戻る