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生命保険を活用しよう!

2010/10/24

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相続税の生前対策で生命保険は欠かすことができません。

被保険者が死亡したことにより相続人が受け取る死亡保険金(共済金を含む、以下同じ)は、相続税では非課税枠が設けられているため、その非課税枠分、税金がかからず財産を相続人に移転出来るからです。

相続人が受け取る死亡保険金は、その受け取った死亡保険金の総額のうち、「500万円×法定相続人の数」まで非課税になります。

法定相続人が3人いれば、3人の受け取った死亡保険金の合計額が1500万円までであれば、相続財産に加算されません。

1500万円を超えた場合には、超えた部分が相続財産に加算されます。

この適用を受けるには
①被保険者=保険料支払者(死亡した被相続人が保険料を負担していた場合)
②死亡保険金受取人=相続人(死亡した被相続人の相続人が受取人に指定されている場合)
であることが要件です。

生命保険は他にも生前対策に有効な次のメリットがあります。

①争族対策に有効~死亡保険金の受取人を指定できるため、財産を渡したい特定の者に確実に財産を渡せます。また、死亡保険金は一般的には民法上の相続財産にはならないため、その死亡保険金を除外した相続財産を相続人で遺産を分割することになります。

②死亡後の配偶者の生活資金となる~被相続人が債務超過で、相続人が限定承認の手続きをとるような場合でも、生命保険は受け取った相続人の固有財産として保全されるため、死亡後の配偶者の生活資金として活かすこともできます。

生命保険にご加入をご検討の方は、どのような保険形態であれば相続税の生前対策に有効か、税理士法人チェスターにご相談下さい。

※本記事は記事投稿時点(2010年10月24日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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