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借地権の評価

2010/10/31

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対価を支払って土地を借りて、その土地の上に建物を所有している場合、借地権である建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権についても、相続税や贈与税が課される財産の対象となります。借地権には、次の5種類の借地権が存在します。

  • ① 借地権(旧借地法、借地借家法第3条)
  • ② 定期借地権(借地借家法第22条)
  • ③ 事業用定期借地権等(借地借家法第23条)
  • ④ 建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)
  • ⑤ 一時使用目的の借地権(借地借家法第25条)

借地権を評価する場合、①を「借地権」、②~④を「定期借地権等」、⑤を「一時使用目的の借地権」に区分して評価します。

(1) 借地権の評価

借地権の価額は、借地権の目的となっている土地が更地(自用地)であるとした場合の評価額に借地権割合を乗じて求めます。(借地権割合は、地域ごとに定められており、国税庁が発表している路線価図や評価倍率表に表示されています)

借地権の価額=自用地の価額×借地権割合

(2) 定期借地権の評価

定期借地権等の価額は、原則として、課税時期において借地人に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額によって評価します。ただし、定期借地権等の設定時と課税時期とで、借地人に帰属する経済的利益に変化がないような場合等、課税上弊害がない場合に限り、一定の算式で計算することもできます。

うちは借地だから、建物だけが相続財産だと考えている方は要注意です。①の借地権は土地の9割~4割の権利を持っているものと同様に評価されます。固定資産税は地主が支払っているので、固定資産税の課税明細からだと見落としてしまう可能性がありますが、相続財産として申告しましょう。

※本記事は記事投稿時点(2010年10月31日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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