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特約の保険金と相続税

2011/02/13

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特約の保険金のうち、傷害保険金、入院保険金、手術保険金又は通院療養給付金は、身体の傷害に基因して支払を受ける生命保険契約に基づく給付金であり、所得税では非課税となり相続税が課税されます。

相続税法上、みなし相続財産となる生命保険金は、被保険者の死亡を保険事故として支払われるものに限られます。

従って、被保険者の傷害(死亡の直接の基因となった傷害を除きます)、疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを保険事故として支払われる保険金又は給付金は、死亡後に支払われたものであっても、みなし相続財産ではなく、被相続人の本来の相続財産として相続税の課税対象になります。

※本記事は記事投稿時点(2011年2月13日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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